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ステークホルダーと取締役

大企業はアメリカ式に株主から取締役が選ばれますね。 短期の株価重視にもなりえます。 以前は、金融機関の借金が多くて、金融機関出身の取締役などいましたね。 債権者としてですね。 中小企業は、上場してないので、所有者としてですね。 ドイツの会社法は従業員も監査役に入りますが、雇用などもステークホルダーと考えてですね。 実際はどうあるべきなのでしょうか?

みんなの回答

noname#223130
noname#223130
回答No.1

私見ですが、株主が取締役を社員は経営に関わらない。一口株主として委任状にて株主総会に代表者が参加方式が良いと思います。

noname#228303
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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