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代表取締役の自己破産と会社整理

2社(A有限会社、B株式会社)の代表取締役をしております。 自己負債額:8千万円 配偶者負債額:1億5千万円 A社:資本金300万円    負債額約6千万円    自分が一人株主で一人取締役。 B社:資本金1800万円    取締役は、自分と配偶者の2名。    定款で2名以上の取締役。(取締役非設置会社)    負債額約100万円    子供3人に昨年初めに株式譲渡。 私と配偶者の自己破産とA社の破産を考えています。 B社は破産させずに残したいと思ってます。 その理由として、(1)友人が連帯保証で借入残60万円ほどある。           (2)親類の紹介で銀行から借入残がある。(親類は銀行元役員) これらの事から、友人と親類に迷惑をかけたくない。 A社の負債と私の負債は、配偶者が友人と共同経営した会社が倒産し 当時の連帯保証及びその会社への貸付金等から発生しました。 B社を法人として残すことは出来るでしょうか。 どなたか、教えてください。

みんなの回答

noname#184314
noname#184314
回答No.1

法人は、個人とは別人格ですので、会社自体が不渡り等を出さない限りは 存続はできると思います。 ただ破産者が、役員をすることは、会社の経営上もできないと考えます。 銀行からの借り入れをする場合とか、保証人は代表取締役がなったりしますが、 破産者は、保証人にはなれません。従って、役員職を誰か他の人にしていただ かないといけないのではないでしょうか。

ms0808ms
質問者

お礼

有難うございました。

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