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不当利得とは?遺産相続における名義預金の問題
- 平成12年に父が亡くなり、平成13年に遺産分割協議、相続税申告、納税をしました。しかし、税務調査により兄の名義預金が父の名義預金として指摘され、修正申告が行われたことが判明しました。
- 不当利得返還請求をしたが、兄は「名義預金以上の残高があるため遺産として残っている」と主張しています。しかし、名義が兄のままであったことにより金利を得ることができたため、不当利得に当たると主張しています。
- 預金は例えでいえば、水に牛乳が混ざった状態であり、名義預金だけを引き出すことができないと主張しています。しかし、不当利得の問題では、名義預金が遺産として残っているかどうかがポイントとなります。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、名義預金というのは税法上の問題であって、それが直ちに私法上の法律関係を表現しているわけではありません。 例えば、お父様がお兄様に現金を贈与し、その現金を兄名義に預金したのであれば、当然、不当利得ではありません。せいぜい、特別受益や遺留分侵害の問題になるだけです。 一方、税務当局は、贈与税だと時効により徴収できないので、名義預金と認定して相続税として追徴課税したかもしれません。 それから、受益の時点からの法定利息を請求するとなると、悪意の受益者であることを証明しなければなりません。また、不当利得返還請求という法的構成を取ると、相手方は消滅時効を主張する可能性もあります。 このようにぱっと思いついただけでも、上記の問題を検討する必要があり、詳細な事実関係を把握することができないこのような掲示板で解答することは困難です。きちんと、弁護士に相談されることをお勧めします。 民法 (不当利得の返還義務) 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等) 第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (債権等の消滅時効) 第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 以下省略
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- tk-kubota
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私は、不当利得ではないと思います。(兄の言うとおり) 不当利得と言うのは、法律上の理由がないのに自分のものにした場合なので、今回の場合は、水と混ざっているだけで、水と牛乳は別な所有権と思います。 従って、牛乳だけ、その分がわかれば、その分の内、法定相続割合だけ共有物分割請求すればいいと思います。利息も同様な考えで請求できると思います。 今回の場合、法律構成に問題があるだけで、現在の訴訟のなかで、請求原因の変更だけで継続できると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 新たな切り口、とても参考になりました。
- 森 蔵(@morizou02)
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>私は、法定利息5分の利息を付けて、法定相続分を要求しています。 質問の趣旨もわからないし、兄のいっていることも意味不明です まあ、よくわかりませんが、おおむね理解できた範囲でお答えします 判例は、「預金債権は相続開始後に、遺産分割を経ずとも当然に分割債権(民法427条)となり、各相続人に帰属する」と、断じています つまり、兄の主張は失当であり、貴方は、法定相続分に応じて、金銭債権及び相続開始以後の年5%の利息につき不当利得返還請求ができます。
お礼
分かりにくい質問で申し訳ございませんでした。 ご回答ありがとうございました。 ご回答は、的を射たものでありますので、大変参考になりました。
補足
兄の言い分は、兄の預金残高が、私の法定相続分以上あるので、私の権利を犯していない。だから、不当利得にはならない。今からでも法定相続分は渡す。という言い分です。 私は、法定相続分は当然のこと、10年間の期間の利益(利息)も獲得できて当然、との主張です。
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お礼
ご回答ありがとうございました。