- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被扶養者認定について)
被扶養者認定について
このQ&Aのポイント
- 健康保険の被扶養者認定についての質問や手続き方法について教えてください。
- 国民年金の被扶養者認定に関連して、通知書の送付期間や手続きについて教えてください。
- 連休明けに問い合わせる前に、被扶養者認定に関する不明点を質問させてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<1>に関しては、国保の実施主体が市であるなら市役所へどうぞ。 種別変更という訳ではないのですが(制度自体が違いますので)、新しい保険証に認定日も記載されているので切替日は他には何も持参しなくても分かります。なのでその二つで結構です。 <2>に関しては、その保険証の被扶養者認定日と同じ日に遡って第3号被保険者と認められるケースが殆どです。 通知書は単なる国年の第1号被保険者→第3号被保険者への区分変更が終わった旨の通知なので、その後に特に必要な手続きはありません。 認定日の属する月以降には国年保険料の納付は不要ですが、もし納付しても返還を求める事が出来ます。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 納付しても返還請求できるということで安心しました。