- ベストアンサー
受給満了日と最終認定日の問題、主人の扶養に戻れないかも
- 現在、雇用保険を受給中のため、主人の扶養をいったん出て国民健康保険に入っています。しかし、受給満了日と最終認定日が離れているため、6月11日までに扶養手続きを行わなければならないという問題が発生しています。手続きのためには本社の方に書類を送らなければならず、それが有効かどうかも不明です。
- 1カ月ぶん余分に健康保険と国民年金の料金を払うのも痛いですが、もっと困っていることがあります。5月23日に遠方のお医者さんの予約があり、どちらの健康保険が適用されるかがわからないため困っています。
- 質問箇条書き:(1)5月23日時点の私は、どちらの健康保険に加入している可能性が高いでしょうか。(2)万が一、国保の保険証で診察を受けて、実際はその日は国保を抜けていたと後で分かったらどうなるのでしょう。(3)雇用保険の受給を、自己都合で5月10日をもって終了するのは可能でしょうか。(4)6月8日の認定日を早めてもらうのは可能でしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
極言すれば健康保険について会社は単なる手続代行機関に過ぎません、決定権は健保にあり会社がOKといっても健保がNGといえばNG、会社がNGといっても健保がOKといえばOKなのです。 また会社の担当者の中には知識不足や勉強不足の人が多く、健保の規定をロクに知らない人も多くそのくせ単なる素人判断でOKだNGだという輩が多いのも事実です。 そもそもこのサイトでの回答者にも会社で保険の業務を担当してると言う回答者も多くいるようですが、そういう回答に限って単なる素人考えをまるで法律や規則で決まっているが如くに書いているものが多いことを見ても、会社での担当者のレベルの低さがわかります。 そういう担当者は恐らく他の仕事の片手間にやっている場合が多いので結局レベルが低いのでしょうけれど。 >主人の会社は「1カ月以上さかのぼって扶養手続きするのは不可」 だそうです。 それは単なる会社の意見ですよね、会社の意見などはどうでも良いのです健保がどう言っているのかどう判断するのかが問題なのです。 もし夫の健保が協会健保であれば認定日に受給資格証に受給満了の判をもらって、そのコピーを提出すれば受給満了日の翌日に遡って扶養になれます。 >(1)5月23日時点の私は、どちらの健康保険に加入している可能性が高いでしょうか。 夫の扶養になっている可能性が高いでしょう。 >(2)万が一、国保の保険証で診察を受けて、実際はその日は国保を抜けていたと 後で分かったらどうなるのでしょう。 病院から国民民健康保険に請求が上がりますが資格喪失で支払を拒否されるので病院は質問者の方に全額を請求することになります、そこで質問者の方は全額支払い改めて夫の健保に差額の請求をすることになります。 >(3)雇用保険の受給を、自己都合で5月10日をもって終了するのは可能でしょうか。 可能ですがやはり認定日に行って受給しないという判をもらうので結果としては同じでしょう。 >(4)6月8日の認定日を早めてもらうのは可能でしょうか。 (これは明日が認定日なので、ハローワークで確認してみます。) それはできません、認定日の変更は非常に狭い範囲の条件に限られています。 そのようなことで認定日の変更は出来ません。
その他の回答 (4)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>なんとなく、会社を介さずに直接問い合わせるのは でしゃばりすぎのように感じ、気が引けていました。 確かにそういうことはあるかもしれません、しかし自分たち自身のことですからそうであってもやらなければいけない時にはやらなければいけないと言うことです。 健康保険のことに関しては会社がどう言おうと必ず健保に確認する、これが鉄則です。 >もし、まだ突っ込みどころがあれば教えてください。 なければ、回答を締めようと思います。 これは健康保険とは直接は関係なく、人間関係の話になりますが要するに大会社の一部を除いて担当者といってもそれ専門にやっているわけではなく、ほとんどが他の仕事(経理など)の片手間にやっている状態ではっきり言って知識不足の方が多いのです。 このサイトの質問でも試しに健保組合の担当者に聞いてみたところ、会社の担当者とは全く違う説明だったと言うことは良くあります。 また会社の担当者ががいい加減でルーズな人物であった為に書類の提出が送れ、色々な損害を被ったなどと言うのは良くある話です。 そういう場合に会社の担当者がプライドが高く容易に自分のミスを認めないような人物であった場合に、あまり追いつめると気まずい関係になり場合によっては逆恨みをされて何かの際に江戸の仇を長崎で討たれるということもありうるので気を付けねばなりません。 つまり健保に聞いた結果は正しいのですが、正しいいからといってそれを梃子に大上段に振りかぶると会社の担当者のメンツを潰すことになったりしすると後々面倒なことになるので、話のもって行き方が難しいということもあります。 もちろん会社の担当者がもっとフランクなタイプの人であればそのような心配は無用ですが、結構この手のタイプの担当者は多いようで後々トラブルになるケースも多いので老婆心ながら一言付け加えます。
お礼
何度も投稿いただき、ありがとうございます。 きのう電話で健保の方が、主人の職場の担当者に 手続き用の書類を渡すよう伝えておく、と言っておられました。 で、今日さっそく主人が書類をもらってきました。 健保から直接連絡がいっているので、 心配してくださった点については大丈夫かなと思っています。 ちなみに、書類にはやはり 「提出期限:雇用保険受給終了後、歴日1ヶ月以内」 「遅れた場合は、健保受付日が認定日となります」 「添付書類が送れる場合は、ご連絡ください」 とありました。 今回、初めて OKwave を利用しましたが、相談させて頂いて 本当によかったなぁと思いました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>最初から健保に問い合わせれば良かったのですね。 でしょ。 健保に問い合わせれば必ず解決方法があるんです。 だからとにかく健保に問い合わせることが先決なのです、しかしいくらいっても皆さん会社が会社がといって動こうとはしないのです、結果として手遅れになるのが殆どのパターンです。 ですから前回ちょっときつい書き方をしましたがそうでもしないと動いてくれないもので、手遅れになるよりましかな思ったのでショック療法的に書いたのです、気に触ったりしたら勘弁してください。
お礼
>皆さん会社が会社がといって動こうとはしないのです なんとなく、会社を介さずに直接問い合わせるのは でしゃばりすぎのように感じ、気が引けていました。 が、電話してみると、気軽に対応してくださいました。 >前回ちょっときつい書き方をしましたが 健保に問い合わせても良い、というか 問い合わせなければならないのだ、とわかり 助かりました。 もし、まだ突っ込みどころがあれば教えてください。 なければ、回答を締めようと思います。 本当にありがとうございました!
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
繰り返しますが最終的な決定権は健保にあるということです。 ですからまず健保の意向を聞かなければ話が始まらないと言うことです。 >あと2日で受給が終わる、という証明が出せるようなことを おっしゃっていました。 その証明で健保は認めると言っているのでしょうか? あくまでも健保は >「健康保険の手続きのために、受給満了の印が欲しい」 といっているのでしょう。 もしそれを健保が認めないといったらどうしますか? もし健保がもっと早く相談してくれれば打つ手があったのに、5月になっては手遅れですといったらどうしますか? そうなって困ろうが損しようが質問者の方の自己責任であり、自己責任で処理してください。 健保に聞いたがこういう返事だった、ついてはどうしようと言うなら、とことん付き合ってアドバイスでも何でも出来る限りのことはしますが。 それをせずに単に5月まで待つと言うなら、後は自己責任で処理してください。 >次回の認定日に、こちらへ報告いたします。 そのような報告は不要ですしあっても読みませんし返信もしません。
お礼
再度の回答、ありがとうございます。 >まず健保の意向を聞かなければ話が始まらないと言うことです。 >もし健保がもっと早く相談してくれれば打つ手があったのに、 >5月になっては手遅れですといったらどうしますか? 私の認識が甘かったのですね。 問い合わせるのが嫌だったわけではないので、 さっそく健保に電話してみました。 「5月11日の認定が終わった時点で、いったん受給資格者証の コピーを提出し、最終の認定日である6月8日に受給満了の印を もらったあと、正式な書類としてコピーを提出しれもらえれば 対応可能です」 とのことでした。 最初から健保に問い合わせれば良かったのですね。 それがよく分かっていませんでした。 ありがとうございました。
扶養の認定については健康保険ごとに異なるのでここで聞いてもどんぴしゃな回答は得られません。 直接健康保険に聞くしかありません。会社に聞いても意味はありませんよ。参考程度にしかなりません。 実際どこの健康保険に加入しているかわからない場合には一旦全額を支払い、後で加入した健康保険で療養費支給申請をすればすみます。 雇用保険に関しては識者に任せます
お礼
回答ありがとうございます。 健康保険に問い合わせる、というのを思いつきませんでした。 なるほど! 健康保険証に電話番号が書いてあるのが、確認できました。 問い合わせるべき場所が分かり、ひと安心です。 ありがとうございます。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございます。 今朝、投稿を確認してからハローワークへ行ってきました。 >もし夫の健保が協会健保であれば 残念ながら、組合健保です(たぶん、単一組合)。 会社の方によると、「1カ月以上はさかのぼれない」という基準は かなり厳しく、問題になるケースがあるようです。 なので、「健康保険の手続きのために、受給満了の印が欲しい」と ハローワークで頼むように言われました。 >(1) >夫の扶養になっている可能性が高いでしょう。 明確なご返答に感謝です。 >(2) >病院は質問者の方に全額を請求 >質問者の方は全額支払い改めて夫の健保に差額の請求をする なるほど。であれば、ANo.1の方の回答にあるとおり 「一旦全額を支払い、後で加入した健康保険で療養費支給申請」 のほうが良さそうですね。 >(3) >可能ですがやはり認定日に行って受給しないという判をもらうので結果としては同じ 参考になるご意見、ありがとうございます。 ハローワークで余計なことを聞かずにすみました。 >(4) >そのようなことで認定日の変更は出来ません こちらも、たいへん参考になりました。 今日はハローワークで質問の仕方を変えて、 「最終の認定日までに受給満了の印をもらえないか」尋ねてみました。 「『1カ月』という基準が厳しい」と主張すると、 次回の認定日(5月11日)に来所した際、その旨を再度話せば 別の窓口でしかるべき対応をしてくださる、とのことでした。 あと2日で受給が終わる、という証明が出せるようなことを おっしゃっていました。 なので、5月11日に期待しようと思います。 で、もしだめなら健康保険に問い合わせます。 次回の認定日に、こちらへ報告いたします。 どうもありがとうございました。