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扶養認定後に国民年金を振り込んでしまったら・・・
健康保険証(被扶養者)の認定日が4/27になっています。ということは4/27に私は主人の扶養になったと認定され、今後は国民年金を支払う必要はありませんよね? でも4月分の国民年金を4/26(認定日の前日)に振り込んでしまったのです。 この場合国民年金は返金してもらえますか? こうなった理由は失業保険の最終認定日が5/18だったので、私は6月から扶養に入れると思い、主人の会社に「6月から扶養に入りたい」と手続きをしました。しかし、5/18は認定日であるだけで、実際4/20~4/26分で給付が終了したので、扶養になるのは4/27以降になるということで、扶養の認定日が4/27になったようです。 ですので、私は支払う必要のない国民年金を支払ったことになります。 どのように手続きすれば良いかお分かりになる方おられましたら、アドバイス下さい。 宜しくお願い致します。
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- analysis_swindle
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回答No.1
社会保険事務所から、 「国民年金保険料還付請求書」の用紙が送られてきます。 必要事項を記入して、社会保険事務所の窓口に提出するか、郵送で返送してください。 還付請求書を提出すると、振込通知書が郵送され、請求から2~3か月のうちに、保険料が指定した口座に振り込まれます。
お礼
ありがとうございました。 大変助かりました。