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親権者は父 子は母と暮らす 取り戻すには?

父、親権者 子(1才2カ月)、 母(抑うつ状態、結婚前自己破産140万の謝金あり、別居中離婚前提で保護費受給) 義理母(保護費受給) 22日離婚届提出しました。(協議離婚) 現在母と子は別居先だった義理母の家に住んでいます。 母は子を絶対手放さないと言い 親権を父にすることで、子は母に預けました。 誓約書として「子の親権は父と定める 子と母の生活はこれまでどうり継続する事を承諾する」と書きました・・・・ 母は感情的になると気持ちを抑えることができなく、精神不安定になり暴れます。 刺激せず子を取り戻したいのですが、良い方法はありますか?

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回答No.1

こんにちは。経験者(男)です。心中お察しします。 つらいでしょうけど頑張ってくださいね。 私ももう10年ほど前に離婚しました。元妻には多少問題があったため、裁判所で子の親権を約1年ほどの間争い、ほとほと疲れました。結果は私が親権を持ち、子三人を元妻に預けました。母はやはり母ですものね。形としては質問者さんと同じですね。 私はこう考えました。 『別れた妻が再婚または内縁関係になり、同居の男が虐待し子を殺してしまう』 そんな絶えることのないバカげたことが、わが身に起こってほしくない。その一念でした。 もし元妻が再婚し子どもと同居するならば、そのときは子どもを預けるのを解消しよう。そのために子どもいつでも引き取れるように万全の体勢を維持しよう。 結果は、彼女は再婚することも内縁関係になることもがなかった(安心できる子どもの年齢まで)ので、私はもう肩の荷を降ろしていますが、…でもね。 もし質問者さんが子どもを奪回し同じようなこと考えるんであれば、ご自分も、子どものために再婚を諦めることですよ。 だって、子どもを取ってから自分が再婚しちゃったら、元の奥さんがやはり同じ心配をする訳ですよ。母ならばそれは相当な心配になるはずですよ。腹を痛めた子なら当たり前ですよね。心配で心配でならないと思うんですよね。 他人からは『どちらに預けたらよい』とは絶対に言えないですから、ご自分と元奥さんの血を分けた『その子の幸せ』だけを考えてください。 ご質問の『刺激せず取り戻したい』方法の答えはありません。 よくよく考えて、本当に子どものことだけを考え行動してください。