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親権が父、扶養は母問題ありますか?
離婚の時に親権を父とさだめたのですが、実際は母が同居して扶養をしています。 なにか、法律上問題がありますか? たとえば、子どもの奨学金を受けるときの親権者同意は父がしないといけないとか、未成年の結婚をするときの同意は親権者である父でないといけないなど不都合がありましたらご指摘ください。
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ええっと、法律の話は法律に明記されているところから抜き出し テイクのが一番安心、確実でしょう。 「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、 その一方を親権者と定めなければならない」(819条1項) つまり父と定めたのですね。 しかし問題は、母が同居して扶養しているわけですか。その お子さんを。ですね。 つまり、父は別居している、ということになるのでしょうか? (1)離婚したにもかかわらず元妻といまだに同居している場合。 判例で、社会保険料を得るため、まだ婚姻を続ける意思がある にもかかわらず、離婚届を提出した事例。 それによると、離婚は、「夫婦関係を解消する意思」があること で足りますから、そういう別目的があっても、成立します。 ですから同居している場合も離婚はOKなわけですね。 この場合内縁ということになりますかね。 「姻族関係は、離婚によって修了する。」(728条1項) つまり元妻さんのお父さんやお母さんとはもう親戚じゃ なくなっちゃうわけですね。 次に掲げる者は、親族とする。(725条) 1 六親等内の血族 2 配偶者 3 3親等内の姻族 従って、離婚で姻族関係が終わりましたから、もはや 親族ではなくなってるわけですね。元妻さんも同様 です。 そして直系血族及び同居の親族は、互いに助け合わなければ ならない(730条) なんかそうしなきゃだめなの?って感じですがそんな意味のある 条文ではないみたいです。ここに上げてる意味は皆無といっていい ですね。 で、 親権を行う者は、子の監護および教育をする権利を有し、 義務を負う(820条) これが親権の基本的な内容ですね。そして、 このうち監護をする権利については、 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者 その他監護について必要な事項は、その協議で定める。」 (766条1項本文) つまり、離婚時に、母が監護をする。すなわち子供の肉体を 保護すること。子供の行動を管理すること。 「朝早く起きろ。」とか、野菜をしっかり食べろ。とか 学校へは~時に行きなさい。とか母親がよく似合う 分野ですね。 広い意味ではここに私と住みなさい。とか、 居所指定権(821条)子供が悪さをすれば それを懲らしめていわゆるしつけをする権利 懲戒権(822条)などを別の者にゆだねることが できるわけですね。 そして「扶養」というのは、子供を経済的に、費用などを 支払って面倒を見てあげることですね。 生活費、養育費なんかです。もう権利や義務なんか という言葉よりむしろ、全部ひっくるめて社会的な責務なんじゃないか と内田貴先生はおっしゃっています。 766条によれば、母親が監護についてはできるといいました。 そう決定しておけばの話しですが。 でも扶養は?扶養については、 (1)直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。(877条) (2)家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の 他、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 (3)前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、 家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 とあります。確かに父親からすれば母親は離婚をしてしまい、 すでに赤の他人です。 しかし子供から見れば、なお母親は自分の血縁のある親族ですよね。 ですから子供にしてみれば母親に扶養を頼めるということもできる わけです。 じゃあ、親権っていったい?この親権っていうのは学者先生もあまり これだ!と確定できていないものでして、結構難しいんです。 上に述べた監護権、教育権、財産管理権、扶養権を含め、子供の お世話をする一切の権利みたいな感じですね。言っちゃえば。 そして実際は母が同居して扶養をしていますが、これは母が してもいいとかしてはいけないとかいうよりも、父がやるべきなのに 母が支払っている場合の費用についてはどうするべきか?という 父と母の間の、費用分担の問題になりましょう。よく 子供の養育費は父親が支払うが、母が子供の面倒をみる。 という形で裁判が下されることがありますよね。 でも質問者様はあまりその母からとやかく言われないということ でしょうか。 親権というのは、上の他に子供の代理権も含みます。 例えば、↑の子供の奨学金を受ける場合ですね。子供は 奨学金を受ける権利を持っていますが、奨学金は父が受けるわけ ではありません。子供が受けるのですが、父が子供に変わって請求 できるはずです。代理権を有するということは、父が法定代理人 なわけですから、そのように、子供が法律上の行為をする場合には、 法定代理人たる父親がその同意をしたり、代理権を行使したり します。 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 (737条1項) 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。 父母の一方が知れないとき、死亡した時、又はその意思を表示 することができないときも、同様とする。2項 父母、とありますから、子供にとってはいくら離婚しても父母、 なわけでしょうから、婚姻は普通両者の同意が必要、という ことになるのでしょうか。 そこには、父ー母ー子関係というよりも、子ー父 子ー母関係が 必要だと言った方が正確であるようです。他の一方の同意 だけで足りる。とありますから、別に片っぽでもいいんじゃないか なぁって思います。親権って以外とかなりそぎ落とせるみたいに 思えますねえ。 また、別居関係にあってもさほど違いはないでしょう。 まとめ。法律上特に問題はない。しかし、母が扶養をしている ということから、母から何か文句が来る可能性はある。 実際は親権の中の、監護権は母がすでに有していて、 事実上扶養をする義務も果たしている。 子供の財産を管理しているといってもいいだろう。また 実際同居しているのだから、子供の教育。「友達とこういう ことで喧嘩したならこうあやまらないと。」とか、「この問題は こうするんだ。」とか「この学校にいくと~」とかですかね。 そういう権利も行使していると言える。 子供が何か法律上の行為を行おうとするとき、代理権は 親権者である父親にある。 他に父親が死んだ場合、母親に親権が移る可能性が大。 父親が死んだ時の財産の相続権は、母親にはいかない。 父に残るのはこの代理権てものくらいでしょうかね。 代理権について詳しくいっときますね。 あるきめられた範囲の法律行為を、子供の代わり に行える権利です。 上の例でいえば奨学金、他の回答者さんの言を借りれば パスポートの申請などです。 どちらも、お金を学校からカリますから、学校に借金を 負う。つまり法律上債務を負いますよね。 パスポートの申請では、公法上の許可が下ります。 つまり自分の権利の制限が解除されるわけですね。 外国に行く権利と言うのは誰にも認められた権利ですが それが公共の理由から制限されていたのを、解除した からです。 こういう法的効果が発生することを狙って行動し、 意思表示することを法律行為っていいますね。 長くなりましたが親権者が父であり、監護権者を母に定める など特別なことをしない以上、父をすべて通してやれば、 後は父と母の間のいざこざに帰着し、法律的には問題が 発生することはないと思われます。 おわかりいただけましたか(^益^)
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- masato3816
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回答ではないのですが、No.2さんの回答を見て。 日本では15歳を超えると、親権者の同意なく養子縁組ができます。 未成年の場合は家裁の許可が必要ですが特例がありまして、 自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合は、許可が不要です。 民法798条ですね。 市区町村役場の戸籍課または市民課に行って必要書類を提出すればOK。 わからない事があったら役場の人に聞けば教えてくれます。 今後親権者の同意が得られず困るような事態になったら 子の祖父母と養子縁組するか、 母がもし再婚したら母の配偶者と養子縁組すると、 一番新しい親が親権者になりますので、 様々な問題を解決できます。 15歳未満の場合はだめですけど、 奨学金だのの問題が生じるのは15歳以上ではないかと。 蛇足ながら豆知識。
- datchi417
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不都合は、質問者さんがおっしゃる通りです。 子どもが20歳になるまでに親権者の同意・署名が必要ってヤツには父親の署名が必要になります。 書かれていること以外で影響が大きいのが、「子どもが高校とかで外国に修学旅行に行くためパスポートを取得するのに親権者の署名が必要になる。」ってとこでしょうか。 3月まで旅券事務窓口にいましたが、親権者父、監護者母、母と同居の子どもがパスポートを申請にきて、父(親権者)の署名がないために申請できないことが年1・2回はありました。 父親とは音信不通になっており修学旅行に行けなかった子もいると思われます。 親権者を子どもと同居する人でない方にするなら、どんなに嫌でも連絡先・所在は常に把握しておいてください。
- toratanuki
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管理権者父、監護権者母はよくあります。 そうしないと、母が子供を父に合わせないということがあるから。