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離婚調停を申し立てて、その中で監護権について争うことになりますが、 基本的には子どもの養育と意思が尊重されます。 旦那さん方が裕福であるならば 養育費を貰えば良いだけなので、稼ぎは問題にはなりません。 相談者さんはまず条件を決めることです。 で、ないと交渉が進みませんよ。 子どもを分けて引き取るのが嫌ならば、 相談者さんが手を引くのも手ではあります。 旦那には任せられないという主張があるならば 自分が引き取るのも手です。
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- masaaki509
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親権をめぐっては、調停・裁判等になりがちですね。 親権者に選ばれる判断基準は様々で、どちらが親権者になれば子供にとって幸福か?という点が一番重要視されます。 親権者を決める判断基準には、 ・子供の性別・年齢 ・子供の心身の発育状況 ・子供の意思 ・子供の父母との結びつき ・親の性格・心身の状態 ・親の監護能力 ・親の住宅環境 ・親が育児に専念出来る時間があるのかどうか ・親の子供に対する愛情の度合い 経済状況も大事です、質問者様の場合はパートで6万程の稼ぎでは3人も養育なぞできません、ですが、質問者様の母も協力してくれるとう言う事が希望ですね、助けるだけでなく、経済面での助けが必要になりますが経済状況は養育費である程度解決出来る為、あまり重要な基準判断にはなりません。 小さい双子の二人は質問者様に親権が得られる可能性は高いと思いますが、小学生は旦那様の方に親権が行く可能性が高いと思います、双方の話し合いで決着する事が一番望ましい事ですが、中々難しいのも事実です。 >兄弟バラバラか3人とも相手方ということもあるんでしょうか… 引き抜いときます 【● 子供が複数いる場合 子供が複数いる場合には、それぞれ親権者を決めていきます。但し、子供全員の年齢が低い場合、兄弟姉妹が一緒に生活したほうが、人格形成の面からも良いと考えられ、一方の親に親権を統一することを原則としています。 】 何とも言えませんが、裁判では10歳未満の児童は母親に親権が行く事が余程の事が無い限り認められる傾向が強いです。 ひょっとすれば、3人とも母親に親権が付くかもしれません、決して監護権と親権は分けない方が良いです、どうしても分けないと決着しない場合は、監護権を主張して下さい。 参考に色々書かれています。 http://www.osaka-tanteisan.com/rikon/sinken.html
お礼
回答ありがとうございました。3人がとても助け合って毎日を過ごしています。 なので、調停になっても私はその気持ちを忘れずにいたいとおもいます。 丁寧な回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。私はずっと育児をしてきたので、この先も私が見ます。条件を整理して話しをしようと思います。