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両親が離婚後、母が親権者になり子の姓も変わる場合ほかに何か手続きは必要ですか?
両親が離婚後、母が親権者になり子の姓も変わる場合ほかに何か手続きは必要ですか? 両親が離婚届を出し、子を母親の親権にする手続きもした後 ほかに必要な手続きはあるんでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#75730
回答No.1
子供が未成年者の場合、お住まいの家庭裁判所に「子の氏の変更」の申立てをしてください。 家庭裁判所の許可が出れば、その謄本を持ってお住まいの役場(区役所・市役所・町役場など)へ入籍届けを出してください。
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- pacoo
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回答No.2
子の姓の変更については、もう回答がありましたので、そのほかのことで。市役所で健康保険や、児童扶養手当などの申請や変更もして下さい。児童扶養手当は、申請した月とか翌月からしか出ないことが多いので、離婚届を出したら、すぐされた方がいいですよ。 あとは、12月31日の時点で自分の扶養に入ったなら、扶養の確定申告をすれば税金が少し戻ります。