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親権者が受給する障害者手当は差し押さえられるか
障がい者に対する手当はいくつかありますが、 親権者に支給される場合と、障がい者本人に支給される場合があります。 たとえば、特別児童扶養手当や、児童育成手当は親権者です。 障がい者本人が受給者となる手当は、児童手当法や児童扶養手当法など、 受給権の保護が明記されていますが 特別児童扶養手当や、児童育成手当など親権者が受給者となる 手当の法律には、受給権の保護の項目はありません。 1.もし、親権者に債務があった場合、それらは強制執行で差し押さえられますか。 2.もし、保護されていない場合、提訴中に受給者を父親から母親にうつしたら、詐害行為になりますか。 3.父も母も親権者であるので、詐害行為に当たらないという認識を持つのは間違いでしょうか。
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- 783KAITOU
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社会保障関係の法律に基づいて支給されるお金は差し押さえは出来ません。しかし、一旦銀行に振り込まれると預金になります。この預金は差し押さえ対象になります。従いまして、事前に裁判所に申し出て差押禁止の手続きを取る必要があります。
- darknes2000
- ベストアンサー率28% (125/445)
1 障害者手当は差し押さえ禁止のはずなので出来ませんが口座は差し押さえられます。 預金口座は債権なので一時差し押さえられて中身が差し押さえ禁止要件のものばかりとなれば 戻ります。ちなみに当人が未成年で扶養に入ってる場合は当人のために 使われることを前提に支給されます。なので保護されます 2 ちなみに受給権は本人のみのはずなので移すことは出来ません。詐欺以前に 本人名義の口座でないと受けられないかと思います。未成年の児童の場合は 親権者の保護下に入るのですが、当人のために使われなければ不正受給と なることは避けられないかと。 3 当人のために使われなければ詐欺行為となっても仕方ありません。