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未婚 親権争い
未婚、親権争いについて質問です。 詳しい方、どうか回答宜しくお願いします。 未婚で子を出産しました。子の父親とは同居で生計を共にしていましたが、様々なもつれがあり婚姻は無理だという結論になりました。 それに伴ない、子供の親権を父親が取ると言っています。現在子供の親権は母親である私にあると思うのですが、以下のような状態でも親権を取られずに済む方法はありますでしょうか。 ・現在別居中、私の実家にて子と生活中 (別居を開始したのは数日前です) ・子どもは現在2ヶ月で混合で育てています ・わたしは働いていません。また、実家は母子家庭であり母親は生活保護を受給しています。 ・働く意欲はあります。その間子供はわたしの母親に見ていてもらおうと思っています。 ・子の父親は正社員、実家は持ち家、祖父母ともに健在です また、これまでに3.4度程息抜きのために、子の父親に承諾をもらい子どもをみていてもらい数時間程、実家に食事をしにいったことがあります。このことは育児放棄とみられてしまうのでしょうか? この状況でも私は親権を保つことができますでしょうか? 相手方は裁判まで持っていくと言っています。 また、その為にすべき事(例えば職を決める、弁護士を雇うなど)がありましたら是非ご教授ください。 詳しい方、どうか回答よろしくお願いします。
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- 783KAITOU
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以下の点についてお尋ね頂きましたので、再度失礼いたします。 ● 調停の時点では母親有利になることが多いが、裁判までいくと分からないと聞いたのですが、弁護士や行政書士の手を借りるべきでしょうか? ↑ 裁判になれば分からない。なんてことはケースバイケースです。あなたのケース、裁判になる前に、調停が不調に終われば審判に移行するケースです。心配することはありません。もし、調停を通じて子どもの父親が親権の変更を言ってきても、あなたが養育する方が子どものためにいいのだ。と、いうことを主張すれば間違いなく親権は子どもの父親に変更になることはあり得ません。 あなたのようなケースで、調停が不調になって裁判に持ち込むケースは、弁護士が入って調停を早期に不調にして裁判に持ち込むケースです。この方法で解決を図ろうとする弁護士は感心しません。従いまして、調停の段階で弁護士は不要です。不要というよりも入れない方がいいです。 あなたと彼の成り行きはあなたが一番よくご存じです。そして、未入籍で子どもさんを授かった経緯等々もです。その結果、同居できない事情が発生して、子どもさんの養育(誰が親権を得るか)の問題になったのですから、あなたが親権を得て子どもさんの養育に関わる方が、子どもさんの生育にメリットがあるのは間違いありませんので、この点を調停の際に主張しましょう。 逆に、子どもさんの父親が親権者になった場合、子どもさんの養育に不都合をきたす点を主張します。この2つは正反対のことをいっています。あなたが有利に事を運ぶために、自分がいいのである。相手は悪いのである。と、いう主張です。こう言う主張が親権問題では一番大切です。それを主張できるか出来ないか、です。調停ではこの点の主張を重視しています。お尋ねの案件、行政書士は何の役にも立ちません。調停に関わることは出来ません。 ●また、私は調停や裁判までに職探しをするべきでしょうか?贅沢をしなければ過ごせていけそうな貯金があるので、しばらくは実家に住まわせてもらって子供がもう少し大きくなったら仕事をしようと考えていたのですが、早急に働くべきでしょうか? ↑ 無理して仕事を探す必要はありません。生後2ヶ月の子どもさんがいらっしゃるのですから・・・。子どもさんとの生活を維持するためにお金が足らなければ、養育費の請求はもちろんですが、未入籍でも通常ですと婚姻費用を請求できますが、結婚する意思がないのでしたらダメです。 私なら子どもさんの父親に慰謝料と養育費の請求をします。この慰謝料が意味するところは、あなたの生活(仕事に就けるまでの間の生活費、という意味を含む)の手助けをする。と、いう意味の慰謝料です。もちろん養育費は別問題です。これら、当然の権利は主張していかないとダメです。主張しないと、その分将来あなたにマイナスの作用として何らかの形で影響します。 子どもさんの父親との過去のいきさつは過去のことです。元に戻してやり直すことは出来ません。不都合な過去と同じ事を繰り返さないために、過去を教訓として今から先の将来を母子が生きていくために正当な権利を主張していくことが、子どもさんに責任もてる生き方になります。子どもさんの父親とはどの様な事があったかは分かりません。しかし、あなたの人生に影響を及ぼしたことは事実です。この処理をあなたは子どもさんの為にもしなければならないのです。感情的な考え方は今は中止です。
- skp026
- ベストアンサー率45% (1010/2238)
離婚後、仮に生活保護を受けていたとしても、 いっしょに生活していた時間がながいほうに、 親権がみとめられやすいようです。 今回は質問主さんが母親として、 長くいっしょにいたようですし、 未婚という状況も男性側に不利です。 男性が認知してないなら、親権の可能性はゼロだと思います。 認知しているなら、男性は親権のあらそいはできますが、 親権の勝ち目は、母親である質問主さんにあると思います。 ただ、認知していると、男性からの面会要求は、 みとめられています。 しかし認知しているなら、 男性には養育費を支払う義務が生じます。 できるだけ貰えるよう粘りましょう。 詳細な状況の把握によっては、 内容はかわるかも知れないですが いまのところは質問主さんが有利です。 行政書士へ今回のことを確認しても、 おそらく同じだと思います。 弁護士よりお安いので、検討しても良さそうです。 母子家庭ならではの行政機関の利用方法なんかも、 ついでに相談しちゃうって手もあります。 弁護士が必要なら、法テラスを通して利用すると、 上限がきまってますし、分割払いできます。 (生活保護中なら免除) 大変だとは思いますが、 私のみた感じではなんとかなる気がします。 あきらめず、ねばり強く頑張ってください。 そして無理なときは助けをよんでください。 お大事になさってください。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
失礼ながら、未入籍の男女の間に生まれた子どもさんは当然あなたの戸籍に入っています。あとは子どもさんの父親が認知しているのかどうかですが、子どもさんの父親が親権をよこせといっている以上、認知はされているものと判断します。その上でお尋ねの件に関して以下ににアドバイスさせて頂きます。 結論を言えば、親権はあなたを離れて子どもさんの父親に行くわけがありません。親権を父母のどちらにするのかが争われた場合の判断基準は、父母のどちらが養育する方が子どもさんの健全な生育が望めるか、です。健全な生育とは、子どもさんの生活環境、お世話などを出来る人的環境、経済環境、教育環境、等々の総合が考慮の対象になります。 あなたの子どもさんは生後2ヶ月だということです。そして、今現在まで子どもさんはあなたの手によって養育されています。子どもさんの月齢、子どもさんのお世話の実績、これらは一番大切で親権の移動に関して重要視される項目です。まして生後2ヶ月です。常識的には間違いなくあなたが親権者になります。 経済問題は親権を決める際に問題になりますが、今回のご質問の子どもさんの場合そんなに重要視される問題ではありません。なぜなら、子どもさんの養育は両親の責任の下に行われなければなりません。別居していてもその義務から逃れることは出来ません。 あなたが経済力が劣る場合、子どもの父親がそれをカバーすべきです。その為に養育費の支払い義務が科せられます。あくまでも両親が共同で子どもさんを養育する責任と義務を負っています。 相手方は裁判で争ってでも親権を取りたい、という気持ちがあることは理解します。しかし、子の母であるあなたが拒否すれば、子どもさんの父親はどうすることも出来ないでしょう。又、いきなり裁判は出来ません。まずは、調停からになります。子どもさんの父親が調停を申し立てた場合、あなたは、自分が有利だから黙っていても親権は自分になるだろう。と、考えていてはだめです。 以下の事を主張しましょう。 1,子どもさんの親権は、母親であるあなたが得た方が子どもさんの健全な生育に、どれほど寄与できるのか、について具体的に主張しましょう。 2,子どもさんの親権を、子どもさんの父親が得た場合、子どもさんの健全な生育に、どの様な不都合が発生するのかを、具体例を思いつく限り主張しましょう。 子どもさんの父親が「親権変更調停」を家庭裁判所に申し立てた場合、上記の1,と2,についてそれぞれ5項目以上は書き出して、呼び出しを受けた際に主張しましょう。あなたが譲歩するのは、面会交流でです。 親権は絶対に渡さない。乳幼児である子どもは母親がいなければ健全に生育出来ない可能性が高いことは社会に周知の事実である。絶対に親権は渡せない。と、強く主張しましょう。そして、養育費の支払いも同時に請求しましょう。その代わり、子どもさんと父親の面会交流条件である程度譲歩すればいい、と思います。 今、子どもさんの父親は何らかの件に腹を立て意地になって親権問題を言い出している様に思いますが・・・。親権問題はそう真剣に考えなくてもいいです。あなたが子どもさんをシッカリ育てる。と、いう意思があれば大丈夫です。 それよりも養育費をキチンと支払ってもらえるように調停を通して約束を取り付けておくべきだと思います。親権問題よりもこの法が先に片づけるべきです。
お礼
大変丁寧な回答ありがとうございました。 親権は9割は母親にいく、と何かで見たのですが残りの1割に入ってしまったらどうしようと不安になり質問しました。 欠落してしまっていたのですが、出産後認知はされています。 養育費を払ってもらう以上は父親も子に会う権利がありますもんね。また、調停の際はしっかりと親権は譲れないことを主張したいと思います。 質問なのです。 調停の時点では母親有利になることが多いが、裁判までいくと分からないと聞いたのですが、弁護士や行政書士の手を借りるべきでしょうか? また、私は調停や裁判までに職探しをするべきでしょうか?贅沢をしなければ過ごせていけそうな貯金があるので、しばらくは実家に住まわせてもらって子供がもう少し大きくなったら仕事をしようと考えていたのですが、早急に働くべきでしょうか?
親権者調停に当事者の子供の将来を考慮されます。現在無職余り気にしないで下さい。ただ双方の資産関係(カードローン等)全て調査されます。何度か調査官が聞き取り調査の上呼び出しが2~3回あり最後に調停が下されます。色々な福祉政策の拡充により、どちらが親権者に決定しても不思議は有りません。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
父親が認知しているのであれば、経済的な面で診て、あなたの立場は弱いと思います。ふつうは養育しているのがあなたであり、母親に養育されるのが自然という日本人の一般的な考えを考慮すればあなたの方が優位になるはずですが、無職で母親に助けてもらいたいと考え、しかも母親が生活保護を受けているということになれば、やはり経済的な面が子供を育てる面では左右しますから、あなたが不利ということになるでしょう。経済面で貧しい子が親から暴力を受けたり育児放棄されたり、まともな食事もできないということが多いのですからやむを得ません。あなたがそうなるというわけではありませんが、一般的にはその傾向があるし、そう思われるということです。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり無職であることが不利になるようですね。働く意欲はもちろんありますので、職が決まれば多少有利になりますでしょうか? また、母親に助けてもらいたいと考え、と回答にありましたが、母親には私が仕事をしている間見ていてもらおうと考えています。その事が不利になるようでしたら精一杯保育園に入園したいと思っています。
お礼
丁寧な回答、ありがとうございました。 弁護士だけでなく行政書士という手段もあるのですね!参考になります。 国の無料相談や法テラスには連休明けに掛け合ってみようと思うのですが、取り急ぎこちらで質問した次第です。 認知はしているのですが、養育費なんぞいらないから面会はさせたくないっていうのが本音です。 粘り強く頑張ります!