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離婚後の妊娠、子の親権について・・・
こんにちは。 6歳♂1児の母です。 2007年12月10日から別居期間を経て、 2008年4月21日離婚。 現在私には付き合っている人がいます。 例えば今私が妊娠したとすると、 産まれてくる子の親権(戸籍)は誰になるのでしょうか・・・。 前夫との性交渉は別居後1度もありません。 妊娠したのが離婚後だという医師の証明があれば・・・と 私なりに調べてわかったのですが、少しケースが違ったため はっきりとは理解出来ていません。 ちなみに、6歳の子の親権・戸籍は私にあります。 お恥ずかしい相談ですが、どなたか回答していただけると幸いです。 宜しくお願いします。
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- walkingdic
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>最近法律が変わったのですか?? 法律は変わっていませんが、法務省の方針が変わり、現行法でぎりぎり可能な範囲で嫡出推定を外せるようにしました。 >所定の用紙に医師の証明があれば、 >とくに面倒な申し立てなどは必要ないと言うことのようですね・・・。 はい、ご質問ではまだ妊娠されていないようなので、特段に問題はないでしょう。懐妊日の推定ではどうしてしも前後2週間程度は幅がありますので、4月21日離婚であれば5月上旬までの懐妊だとこの特例が使えない可能性が高いですから。 >もし現時点で今の彼の子を妊娠していたとしたら、 >私の離婚6ヶ月後(入籍が可能になってから)彼との入籍を考えています。 >もしその場合は一体どうなるのでしょう・・・? その場合には、出産したら認知届と出生届を同時に出すことになるでしょう。それによりお子さんは再婚相手の戸籍にそのまま夫婦の子供として入ることになります。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 まず,今回関係することを列挙してみます。 ◇嫡出推定 ・民法772条の規定およびこれに関する戸籍上の扱いのため,離婚後300日以内に生まれた子が前夫の子と推定されることを「嫡出推定」といいます。 ◇推定を覆には ・「嫡出否認の訴え」 夫からは,嫡出推定はあくまでも推定ですから,法律的には父と推定されてしまうが実際には父でない者は「嫡出否認の訴え」を提起することができます。 ・「親子関係不存在確認の訴え」 また,夫,妻いずれも,「親子関係不存在確認の訴え」を起こすことにより,少なくとも一定の根拠がある場合には,夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することが可能です。 ・医師の証明 離婚後の妊娠が医師証明書で確認できれば,「実際の父の子」としての出生届が認められます。 -------------------- >2007年12月10日から別居期間を経て、2008年4月21日離婚。現在私には付き合っている人がいます。 例えば今私が妊娠したとすると、産まれてくる子の親権(戸籍)は誰になるのでしょうか・・・。前夫との性交渉は別居後1度もありません。妊娠したのが離婚後だという医師の証明があれば・・・と私なりに調べてわかったのですが、少しケースが違ったためはっきりとは理解出来ていません。 ・特に何もされず,出生届をされますと,お子さんの父は元夫になり,戸籍としてはhunny55さんの戸籍に記載されます。 ・本来の血縁上の父との間に父子関係を成立させようと思割れる場合は,前夫から「嫡出否認の訴え」,あるいはhunny55さんや前夫などから「親子関係不存在確認の訴え」を起こして,嫡出父子関係を否定し,血縁上の父から認知をしてもらい,戸籍を訂正するという手続を経ることになります。この場合は,一旦は前夫の子となりますので,お子さんの戸籍の父親欄は前夫になり,その後,訂正することになります。 もし前夫の子として戸籍記載されたくない場合は,出生の届出を故意に遅延し,前夫を相手方として「親子関係不存在確認の訴え」を起こし,調停・審判あるいは判決によって不存在が確定した後で,出生届をすることになります。 ・離婚後妊娠したことについて,上記の「医師の証明」があれば,お子さんの父は「本来の血縁上の父」になり,戸籍としてはhunny55さんの戸籍に記載されます。 >ちなみに、6歳の子の親権・戸籍は私にあります。 ・これについては,今回の件とは特段の関係はないです。 -------------- (参考) ・民法 (嫡出の推定) 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3 ・戸籍法 第52条 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。 2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。 3 前2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。 第1同居者 第2出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者 4 第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.2
お礼
>o24hiさん 詳しい回答ありがとうございます。 私としては戸籍上、前夫の子と記載されてしまうのは心外なので、 出来れば戸籍上今の彼の実子として記載されるように事を運びたいと思います。 離婚後300日以内に出産することがこんなにもおおごとだとは思いもしませんでした・・・。 大変勉強になりました。ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
日本の法律では、嫡出推定といい、離婚後300日以内に出生した子供は前夫の子供と推定するという規定があります。これを嫡出推定といい、この嫡出推定が働く場合には子供は前夫の戸籍に入ります。これは子供の父親を可能な限り推定して親を決めることで扶養義務者を確保しようという意図があります。 ただ、明らかに前夫の子供ではない場合、つまり離婚後に妊娠した場合については、最近一定の要件でこの嫡出推定をはずすことを決めました。 その要件が医師の証明です。 明らかに離婚後の妊娠であると医学的に医師が認める場合には、医師の証明書(所定用紙がありますので役所で入手)を添えて出産届けを出すことで、通常の未婚の出産と同じく子供は母親の戸籍に入ります。 この場合には父親なしとなるので、出産後に父親に認知してもらうとよいでしょう。 親権者は特に指定なければ母親になります。認知した場合には父親を親権者に指定することもできますが。 認知されている場合、父母が婚姻するとその子は嫡出子となり(嫡出準正)父母が親権者となります。
お礼
>walkingdicさん 早速の回答ありがとうございます。 最近法律が変わったのですか??所定の用紙に医師の証明があれば、 とくに面倒な申し立てなどは必要ないと言うことのようですね・・・。 書き忘れたのですが、もし現時点で今の彼の子を妊娠していたとしたら、 私の離婚6ヶ月後(入籍が可能になってから)彼との入籍を考えています。 もしその場合は一体どうなるのでしょう・・・? 今回いただいた回答は、未婚のまま出産するという仮定ですよね。 法律のことに関してあまりにも無知なためわかりません(涙) 未婚のまま出産する場合については大変勉強になりました。 お忙しい中の回答、どうもありがとうございました。
お礼
>walkingdicさん 再度の回答ありがとうございます。 実は今、妊娠の可能性があるのですが、だとしても6月以降の懐胎だと思いますので大丈夫そうですね。 ある程度知識がなければ・・・と思い困っていたので助かりました。 ありがとうございました。