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親権者の承諾書を省略できる場合
法律上の行為を行う人の中に親権者が含まれている場合 (1)親から借金をする場合 (2)子から親にお金を貸す場合 (3)親から子への名義変更 (4)(3)の逆 この場合は親権者の承諾書を必要ないような気がしますよね。 (でも法律上の行為を行う人とは別に親権者の承諾を必要とするとすれば、債権者・債務者とは別に親権者や後見人を定めないとはいけないから、父からお金を借りる場合は原則母の承諾が必要ですし、母がいなかったら、未成年後見人を選任して承諾が必要ってことですか)
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- fire_bird
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回答No.2
携帯会社って何のことですか? すいません、質問が見えません。
- akak71
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回答No.1
原則的に民法826条の特別代理人の選任が必要,母と特別代理人の承諾要 1無利息は不要 利息あればいる 3贈与の時は不要,売買はいる
質問者
補足
でも、携帯電話会社に問い合わせたところ、 (1)承諾書不要説 (2)親権者からの譲渡であっても、父から子への譲渡だったら、父の承諾書が別途必要 (3)(2)において父が以外でなければならない docomoは(1)、auは(2)、ソフトバンクは(3)でした 特別代理人の選任は必要ない場合であっても、親権者の承諾書は別途必要なのか(同一人物の承諾書になるけど・・・・) それが聞きたかっただけです。
補足
携帯電話の名義を、親権者から未成年の子に名義変更するときに、親権者の意思表示によって移転をしているので承諾書は省略できるかどうかってことですが。 おそらくは譲渡者と親権者が同一であっても建前上親権者同意書は必要なのではないかと。 理由:親権者同意書がなければ譲渡者が親権者であることがわからないから。docomoの場合は家族間での名義変更は無料なので、住民票などで続柄が証明できるはずなので親権者同意書は省略可能。auは家族間名義変更という考え方を採用していない、家族であってもそうでなくても手省略できるかも・・・ 数料は無料、家族証明は必要ない、ただし、家族割引を維持するために、住民票等をもってきたとそれであればもしかしたら親権者同意書は役所関係は難しいですかね? no1の回答するとおり特別代理人の選任が必要だったり、事実上重なるから必要なくなるというわけにはいかないと思う。