父親が親権を持つ子どもさんが、父親の母と養子縁組した場合の親権は、子どもさんの父方祖母にあります。この時点で、元の親権者であったあなたの元夫は親権を有していません。この時点で、子どもさんの母親が親権変更の調停を起こしても親権者は元ご主人ではありませんのであらそい要件が存在しませんので調停は取り下げになります。
詳細はお書きになっていませんが子どもさんの年齢は15歳未満だと仮定して、養子縁組に関する法律「民法・797条」と、「代諾離縁」に関して以下に書きますのでご参考になさってください。
「民法・797条」(15歳未満の者を養子とする縁組)
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人(元ご主人)が、これに代わって、縁組の承諾をする事が出来る。
2,法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
※養子縁組は法的に問題ない形式で行われたのでしょう。そして、元ご主人以外に監護する者はない、という主張をされたのでしょう。
「代諾離縁」
養子の離縁後にその法定代理人となる者が、養子に代わって養親との間に成立させる離縁です。養子の離縁後にその法定代理人となる者(子どもの父母)が、養子に代わって養親と協議して離縁し(民法811条)、又は離縁の訴えを提起し、或いはその相手方となるもの(民法815条)とされる。協議離縁の場合でも、家庭裁判所の許可を必要としない。
※問題は、養子縁組された原因・理由が焦点になるのではないでしょうか。とりあえずは、あなたに無断でなされた養子縁組は無効である。と、養親と協議しましょう。そして、親権者をあなたに移すように話をすることは可能です。ただし、事の成り行きの詳細は分かりませんので、この事の成り行きを丁寧に整理していくべきです。