- 締切済み
親権について
私の両親は別居を始めて一年が経ちました。 私が受験生だったこともあり、 離婚は先伸ばしにしてくれていたみたいです。 私の受験が終わった今、離婚手続きを進めています。 そこで質問なのですが、私はどちらに親権を渡せばいいのでしょうか‥? 私はどちらが特別好きな訳でも無いし 離婚の原因もどちらにも非があると思っています。 (原因は本人達の口から直接聞いた訳では無いのですが、 ちょくちょく聞こえてくる喧嘩の内容や 本人達から聞く愚痴で何となく察しています。) 今は母と同居しています。 どちらに親権を渡すことになっても、 私は母と暮らそうと思っています。 今さら一年も離れていた父と同居できる自信もないので‥ となるとやはり親権は母に渡した方がいいのでしょうか? それとも母より金銭的に余裕のある父に渡す方がいいのでしょうか? 周りには同じ悩みを抱えている友達は居なく、 相談したくても、こんな重い話をしてはいけないと かれこれ三ヶ月程一人で悶々としています‥ どんな些細なことでも構いませんので、 何方かアドバイスを下さい、お願いします! 最後に、乱文すみませんでした。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rinntama
- ベストアンサー率74% (181/243)
回答内容とこれまでのベストアンサー率を見ていただければ、一目瞭然なので、これ以上質問内容とかかわりのない不毛な議論はしません。 そもそも、 #8の言う【民事が介入】という言葉についての意図することろのが理解できません。 >結婚も、離婚も、両者の自由意志の相互了解でなされるのが前提です。民事が介入するのは、その前提が破綻した時のみです。 これも違います。 我が国は法治国家です。 例え両者の自由意志の相互了解があっても、それだけでは法律上の婚姻とは認められません。 なので、結婚も離婚も、それでけで民事的な介入がないとは言えません。 >私は『どちらに』親権を渡せばいいのでしょうか‥? 質問者さんの質問はこれです。 つまり、求められる回答は、父か母かの二択です。 どのように意思を提示しうるかではありません。 これ以上的を得ない回答は恥ずかしいのでおやめになった方がよろしいと思います。 私もあなたのように理解力のない方とお付き合いする暇はありませんので、こちらで失礼します。 質問者さん、これから大変なこともあるでしょうが、頑張ってくださいね。 応援しています。
- JqqF
- ベストアンサー率24% (159/656)
一切矛盾しておりません。 結婚も、離婚も、両者の自由意志の相互了解でなされるのが前提です。民事が介入するのは、その前提が破綻した時のみです。 質問者の質問文を読みましたか?質問者は民事の介入を求めていませんよ。 親権をどのような形で了解の合意に達するかは親同士の問題です。 質問者は子の立場としての意志を、どのように親に示し得るかを質問しています。 民事見解など求めてません。
- rinntama
- ベストアンサー率74% (181/243)
>調停離婚なんて、ありませんよ。調停での離婚は全て協議離婚です。 まったく違います。ちょっと調べればすぐにわかることです。 http://www.rikonhoumusoudan.com/variety/ このほかに6種類に分類する方法もあります。 というか、調停離婚が全て協議離婚というなら、やはり「調停協議離婚」というものは無いことになりますよね。ご自身の発言の矛盾に気づいてください。 >民事を行使せよ 法的にはこのような言い回しはありませんので、正確にはどういった意味なのか不明ですが、「法的権利を行使せよ」という意味であれば、#5の回答の通り、親権者の決定権は親にあります。未成年者にはありません(あくまで調停離婚や裁判離婚において意思が尊重されるだけです)。 >15歳相手に民事を行使せよとは無理難題です 行為能力や制限行為能力についてきちんと理解されていますか? 民法は、初めからそのようなことは要求していませんし、私もそのようには回答していません。 不正確な知識(というか単なる自論)で未成年者を惑わせるようなまねはなさらない方がいいと思いますよ。
- JqqF
- ベストアンサー率24% (159/656)
調停離婚なんて、ありませんよ。調停での離婚は全て協議離婚です。 さらに、疑問なのは15歳相手に民事を行使せよとは無理難題です。 親双方に保護と養育を求めて、後は両親の話し合いで折り合いをつけさせるのが妥当です。
- rinntama
- ベストアンサー率74% (181/243)
#3の方が正しいです。 わが国では離婚時に、父母のどちらか一方に親権者を確定しなければなりませんので、共同親権は行使できません。 そもそも「調停協議離婚」という言葉自体正しくありません。 調停離婚か協議離婚かのどちらかです(他にも離婚の種類はあります)。 さらに、親権に服するのは、成人するまでです。 質問者さんの場合は、あと5年ということになります(婚姻擬制の場合はこの限りではありません)。 肝心のご質問への答えですが、母を親権者とするのが良いと思います。 未成年者は、原則として単独では有効な法律行為(契約など)をすることができません。 親権者というのは、それを補うために未成年者の代理人となります(ので未成年者には親権者等の代理人となれる人が必要)。 例えば、高校生になってアルバイトをするとき、きちんとした雇用主であれば、親に同意書のような物の提出を求めます。 これは未成年者は、単独では有効な雇用契約を結ぶことができないので、その代理人である親権者に未成年者に代わって契約の同意を求めているのです。 日常生活において、親権者の同意を求められる行為はさほど多くありませんが、必要な際(大学入学時の提出書類や、自分名義でアパートを借りるとか、車やバイクなど比較的高額なものを買うなど)の便宜を考慮するなら、同居する親に親権があった方が良いと思います。 ただ、親権者の決定にあたって最も尊重されるのは当事者(夫婦)の意思です。 子供の希望は、調停離婚などにおいて、おおむね10歳以上の子である場合に尊重されるにすぎません。 >金銭的に余裕のある父に渡す方がいいのでしょうか? 父親からは、ちゃんと養育費を貰えばそれでいいと思いますよ。
- JqqF
- ベストアンサー率24% (159/656)
そりゃなんと、奇っ怪な。 私自身の離婚時に調停協議離婚で、両者共同の子供の保護責任を公正証書で成立させましたけども。 両親の話し合いと、相互理解、相互了解があれば、民事の介入など要らないんですよ。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
ヨコレス失礼。 残念ながら、今のわが国には離婚した両親の共同親権の制度はありません(民法818第3項)。 母親を選んで父親には養育費をお願いしましょう。
- JqqF
- ベストアンサー率24% (159/656)
補足ありがとうございます。 母親と暮らすことを前提して、父親母親の共同親権を請求して下さい。どちらの親も子供のあなたに対して同程度の責任を負うのが、共同親権です。 どうせ、あと三年の親権です。どう転んでも、大して差はありません。
- JqqF
- ベストアンサー率24% (159/656)
あなたの年齢を補足下さい。
補足
すみません、15歳です