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扶養控除等申告書

先日パート先で24年分の給与所得者の扶養控除等申告書をもらいました。 24年1月に離婚し16歳未満の子供を引き取りました。 離婚は1月ですが、子供を自分の戸籍にいれたのは2月です。 「住民税に関する事項」 の「異動月日」は 1月?2月? どちらですか。 また「事由」は 離婚 で大丈夫ですか?

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  • hinode11
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回答No.3

>先日パート先で24年分の給与所得者の扶養控除等申告書をもらいました。 ということは、今年初めて、「24年分の給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するわけですね。それならば、 16歳未満の子供について、 (1)今日現在の子供の氏名 (2)あなたとの続柄 (3)子供の生年月日 (4)子供の住所 ⇒ 申告者に同じ (5)子供の平成24年中の所得の見積額 ⇒ 0円 と書きましょう。 「異動月日及び事由」の欄は空欄のままで提出しましょう。 なぜなら、ここでいう「異動」とは、この申告書を提出した後に生じる「異動」のことです。例えば、この申告書を勤務先に提出した後に離婚した、というような場合に、修正事項として書く欄なのです。あなたの場合は、今回初めて勤務先に提出するのだから、「異動」の欄には記入する必要がないのです。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>「住民税に関する事項」の「異動月日」は1月?2月? どちらですか。 1月です。 >また「事由」は離婚 で大丈夫ですか? 大丈夫です。 なお、「扶養控除等申告書」の真ん中あたりに、「寡婦」と「特別の寡婦」というところがあるはすです。 貴方が収入が多い場合(年収700万円以上)を除いて、「特別の寡婦」に○をつければいいです。す。 700万円を超えれば「寡婦」に○です。 そうすれば、寡婦控除が受けられ所得税も住民税もその分安くなります。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、安くなるのは来年分からです。 また、役所で母子の手当の相談はしましたか。 してあればいいですが、してなければ相談されることをおすすめします。

  • tony3303
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回答No.1

異動日は平成24年1月と思いますが、今回住民税は23年度が対象になりますから、離婚したのが1月で有れば、元奥様の扶養控除等離婚前の考えで申告をします。5月以降実際の24年度の住民税は23年度分で、離婚後の住民税は25年度の5月以降に成ります。 来年と平成24年度分は来年3/15日までに申告となりますから、奥様はいないと言う事で申告することになります、勿論子供さんは扶養控除対象ですが・・・、異動の理由は離婚でよいと思います。

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