• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整・扶養控除等(異動)の所得の見積額)

年末調整・扶養控除等(異動)の所得の見積額

このQ&Aのポイント
  • 今年の5月に扶養内のパートを辞めて、現在求職中の主婦です。
  • 「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、配偶者である主婦の名前の右側に、今年の所得の見積額を記入する欄があります。現在求職中の場合は、「0」と記入するのが適切です。
  • 「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、退職月日と理由を記入し、退職日までの所得の見積額を記載する必要があります。昨年の記載は二重線で訂正して新たに記入してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 なお、特に指摘がありませんが、「現在求職中」ということですから、【旦那さんが】【旦那さんの勤務先に】提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』として回答いたします。 >……「0」で記載で間違いないでしょうか? はい、「所得の見積額」、つまり「(来年の1月1日から12月31日までの間に得られる予定の)所得の【予想の】金額」ですから「間違い」や「正解」自体がありません。 ということで、「◯◯円くらいは稼ぐつもり」ということであれば、その金額をもとに「所得の見積額」を記入しておけば問題ありません。 もちろん、「0円」が【間違い】ということもありません。(就職できず、【給与以外の収入】もないかもしれません。) --- なお、「所得の見積額(年間の合計所得金額)が38万円を【超える】ことがほぼ確実」の場合は、「控除対象配偶者」の欄は「空欄」にしておいてかまいません。 いずれにしても、「予想が外れて38万円を超えた(超えなかった)=扶養親族【等】の数に異動が生じた」という場合は、『【平成28年分】給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を(旦那さんの勤務先に)提出して「控除対象配偶者(の数、有無)」について訂正してください。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合】には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >……「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」……「異動月日及び事由」の部分に「平成27年5月○日退職」と記載し、平成27年中の所得の見積額は1月1日から退職日までのものを記載するという事で合っていますか? >用紙には昨年既に90万と記載してあるのですが、二重線で訂正で良いですか? 「所得の見積額」が「90万円」の場合は、(38万円を超えているため)そもそも「控除対象配偶者」には該当しません。 つまり、「配偶者が控除対象ではなくなった」というような【異動】も生じません。 ということで、「そもそも、控除対象ではない配偶者を控除対象配偶者として申告していた(申告を間違えていた)」わけですから、「間違って申告してしまったこと」が分かるようにしておけばよいでしょう。(記入するスペースがなければメモなどを添付してもよいでしょう。) --- なお、「所得の見積額」【ではなく】「給与収入の見積額」を【誤って】記入している場合は、「平成27年1月1日から12月31日までの1年間の合計所得金額の【見積額】」を記入して、やはり「所得金額と収入金額を間違って記入していたこと」を書き添えるなどしておけばよいでしょう。 --- ◯備考:『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出した後に【扶養親族等の数に異動があった】場合は、【改めて】『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出することになります。 とはいえ、「申告内容さえ(正しく)確認できれば問題ない」わけですから、すでに提出している『給与所得者の扶養控除等申告書』の記載内容を訂正してもそれはそれで問題ないわけです。 ただし、【給与の支払者は】、提出を受けた『給与所得者の扶養控除等申告書(および異動申告書)』を「7年間」保存しておく義務があり、場合によっては税務署や市町村に提出することもあります。 ですから、訂正する場合は、訂正印を押すなどして容易に改ざんできないようにしておくべきではあります。 このあたりのことは【各支払い者が決めた独自のルール】もあるでしょうから、【旦那さんの勤務先】へ確認してください。 (参考) 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下) --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『源泉所得税>……>給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm --- 『源泉所得税>……>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

その他の回答 (4)

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.4

No2です。 金額は0円で合っています。 また、訂正方法については、会社によっては訂正印が必要ですし、税務署の指導は赤字で訂正です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

#1です。 #2さんの回答を見てその通りだと思った。配偶者控除の対象となるのは所得が38万円以下ですよ。 給与としてもらった金額(収入)から,給与所得控除を引いた金額が「所得」です。給与所得控除は最低でも65万円が認められます。

noname#213997
質問者

お礼

すみません、そうなんです…収入と所得がごっちゃごちゃになっていて…。 つまり28年分には現在求職中なので、0で良し。 27年分には27年の収入(1月~退職日まで)の60万から65を引いて-になるので、間違って書いてある90万に二重線を引いてこちらも「0」で良いでしょうか?

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

所得の見積額欄ですが、誤って収入額を記載していませんか? 90万では控除対象に該当しません。

noname#213997
質問者

補足

あ、そうです…90万は26年の収入額です。 昨年は「27年も働く予定だし、90万程度の収入になりそう」思っていたのでそのまま収入金額を書いてしまっています。 本当は収入から65を引いたものを明記するんですよね?(今年知りました…) それで、90万に二重線を引いて「0」(今年の収入は今現在で60万程度なので)と書こうと思っていますが、合っていますか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

すべて,あなたの考えの通りでよい。

noname#213997
質問者

補足

有難うございました。

関連するQ&A