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遺留分の放棄について
何度も同じような質問ですみません。 遺留分の放棄は被相続人が存命でも家庭裁判所が許可すれば出来るじゃないですか?でも被相続人が死亡した場合は相続は発生意する。 もし被相続人の生死など(所在地、連絡先)が不明の場合はあらかじめ遺留分の放棄していれば相続が発生した時に通知はくるのでしょうか?
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何度も同じような質問ですみません。 遺留分の放棄は被相続人が存命でも家庭裁判所が許可すれば出来るじゃないですか?でも被相続人が死亡した場合は相続は発生意する。 もし被相続人の生死など(所在地、連絡先)が不明の場合はあらかじめ遺留分の放棄していれば相続が発生した時に通知はくるのでしょうか?
お礼
返事遅くなってすみません。 なるほど・・・そう簡単にはいかないんですね。