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遺留分の放棄について

何度も同じような質問ですみません。 遺留分の放棄は被相続人が存命でも家庭裁判所が許可すれば出来るじゃないですか?でも被相続人が死亡した場合は相続は発生意する。 もし被相続人の生死など(所在地、連絡先)が不明の場合はあらかじめ遺留分の放棄していれば相続が発生した時に通知はくるのでしょうか?

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回答No.1

>相続が発生した時通知 遺留分の放棄の有無に関わらず、相続人に被相続人の死亡を通知するような公的サービスはありません。 身寄りのない人が無くなれば、行政が、親類を調べて、遺体を引取りに来いと連絡してくるとは思いますが。

ks0202
質問者

お礼

返事遅くなってすみません。 なるほど・・・そう簡単にはいかないんですね。

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