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毎月の源泉徴収について教えて下さい。

皆さん、こんにちは。 大変基本的なことを教えて下さい。 弊社では正社員の他に、アルバイト・パート・契約社員・高齢者再雇用者(有期契約)等々、様々な雇用形態を採っているのですが、正社員は勿論のことですが、その他どのような形であれ「雇用」という形態であれば、月々の給料から源泉徴収は行わなければならないのでしょうか。 そして、年末調整においてはどのような形態の人が年末調整の対象になるのでしょうか。 これまで短期アルバイトの人や、期間契約で働いてもらっている契約社員は源泉徴収してこなかったのですが、今回社員の年末調整をするにあたり、ふと疑問に思い質問させて頂きました。 曖昧な内容で恐縮ですが宜しくお願い申し上げます。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

やはり全ての人から源泉徴収すべきです。 これに関して、#1の方の回答に、僭越ながら訂正を。 >ただ、年間に103万円を超える見込みが無い(月額85,334円未満)人からはする必要はありません。 年間収入の見込みに関わらず、給与を支払いする会社は源泉徴収義務者として、必ず源泉徴収しなければなりません。 上記のような取扱いの規定は、所得税法のどこにもないと思います。 月給の場合、扶養控除等申告書を提出した従業員については、月額表の甲欄で源泉徴収しますので、月額が87,000円未満であれば、結果的にその月の源泉徴収税額は0円となります。 基本的には、この扶養控除等申告書を提出した者で、その年最後の給与等を支給する時点で在職している人が年末調整の対象となります。 この扶養控除等申告書は、基本的には1ヶ所にしか提出できませんので、掛け持ちで働いている人のような場合は、いずれか1ヶ所の主たる給与の所のみへ提出する事となり、それ以外のところでは乙欄で源泉徴収することになりますので、たとえ少額であっても、源泉徴収税額は発生する事になります。 ただ、扶養控除等申告書を提出した会社を辞めて、次の会社に就職した場合は、その会社で扶養控除等申告書を提出できます(要するに、期間がダブっていなければ、2ヶ所以上も可能です)ので、その会社に年末に在職していれば、前職の源泉徴収票を会社に提出した上で、合算して年末調整することができます。 (逆に言えば、上記のような前職があるにも関わらず、前職分の源泉徴収票がない場合は、年末調整はするべきではないと思います。) 以上は月給者に関して書きましたが、源泉徴収に関しては、アルバイト等の日給者分の取扱いも含めて、下記サイトに解説がありますので、参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen31.htm
mgv9
質問者

お礼

kamehen様 御礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 大変詳しくご説明いただきまして感謝いたします。 さらに勉強をして知識を深めたいと思います。 ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • r33gtr
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.3

福利厚生係です。 当社の場合は、原則として年間所得額の大小に関わらず源泉徴収を実施しています。 ただし、家業の農業や漁業等、他収入が大きい場合は、逆に当社の賃金が副収入という観点から源泉は徴収していません。 過去に税務署の監査の際に10%控除の指導を受けましたので現在に至っています。というのも、申告の際に追徴を防ぐのが目的みたいですけど・・・ 年末調整対象者は、月例給与で源泉を徴収している人で、今年の末まで勤務している人(一年間の総くくり)が対象です。 課税所得に満たないパートさんの場合は、年末調整により、徴収した源泉は全額還付します。 また、期間雇用の場合は、年末に働いている場合は、その勤務先で年末調整を行いますし、無職の場合は確定申告になりますよね。 その際に労働期間中に得た収入と、納めた源泉の証明をプラスして年末調整や確定申告を行うので、所得証明の発行は必要です。 収入によっての徴収の割り振りだと、年末までチェックしなければならなく、業務上複雑になるので、効率化のために一括して徴収しています。参考になれば

mgv9
質問者

お礼

r33gtr様 御礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 大変詳しくご説明いただきまして感謝いたします。 さらに勉強をして知識を深めたいと思います。 ほんとうにありがとうございました。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.2

#1です。#1の回答に補足がありました。 >年間に103万円を超える見込みが無い(月額85,334円未満)人からはする必要はありません。高額所得者では無い限り10%が普通だと思います。 これらの金額や%は経理の方でしたら常識なので補足するまでも無いと思いましたが「課税対象額」に対してです。(交通費等の「非課税」所得は含みません)10%と言うのも「控除」(基本控除等の12分1)された後の額からと言う意味です。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.1

>その他どのような形であれ「雇用」という形態であれば、月々の給料から源泉徴収は行わなければならないのでしょうか。 基本的にはそのようにされている会社が大半です。ただ、年間に103万円を超える見込みが無い(月額85,334円未満)人からはする必要はありません。高額所得者では無い限り10%が普通だと思います。 >年末調整においてはどのような形態の人が年末調整の対象になるのでしょうか。 12月の「給与支給日」に在職している人です。在職していない人(それ以前に辞めた人)は対象外です。

mgv9
質問者

お礼

PC-GATE様 御礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 大変参考になりました。 さらに勉強をして知識を深めたいと思います。 ほんとうにありがとうございました。

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