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登記簿の見方

1番 所有者A 面積800m2 2番 条件付所有権移転仮登記 H9年受付 原因 H9年5月代物弁済(条件 金銭消費貸借の債務不履行) 権利者X  乙区 1番 抵当権設定仮登記 H9年受付権利者X となっています。 しかし この土地はH23年に分筆登記され現在は、110m2です。これではせっかく担保に取ったのに面積が減っていて損したような気分です。私の親は、Xですが死亡していますのでその事情を聴けません。Xが承諾したから分筆登記がされたのだと、解釈することになりますか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

「Xですが死亡しています」と言うことですが、何時死亡したのですか ? 「H23年に分筆登記」ですから、その分筆時に110m2だけと承諾しているかも知れません。 承諾していなければ、面積800m2の抵当権はそのままです。 元番を、新たに幾つかに分けただけです。 分筆した新筆に、そのまま抵当権はあります。 承諾しているかを否かを調べるには、110m2の筆に分筆時と元番が記載されています。 それをみれば、すぐわかります。

その他の回答 (2)

  • misawajp
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回答No.3

>1番 所有者A 面積800m2 2番 条件付所有権移転仮登記 H9年受付 原因 H9年5月代物弁済(条件 金銭消費貸借の債務不履行) 権利者X  とあるものが分筆されて110m2ならば  分筆登記された筆まで調べなければなりません その筆に抵当権も移転されていれば一件落着 抵当権設定が無ければ抵当権者Xがそれを了承している↓ >Xが承諾したから分筆登記がされたのだと、解釈することになりますか?

  • akak71
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回答No.1

分筆は、担保権者の承諾なくして、所有者が自由にできます。 抹消の承諾がないかぎり、 合計すれば、面積が同じになります。 690mは 分筆された違う地番に登記されています。 その謄本を持参して、法務局の職員に聞いて、分筆されてできた地番の謄本を取りましょう。

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