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不動産登記法についての質問です。
不動産登記法についての質問です。 条件付所有権移転仮登記は1号と2号のどちらの仮登記なのでしょうか? 所有権は移転していないので1号ではないようです。 でも2号仮登記であれば条件付所有権移転「請求権」仮登記になると思うのですが。 詳しい方よろしくお願いします。
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1号仮登記は、すでに権利変動が生じているが、手続き上の条件が揃っていない場合に、とりあえずしておく仮の登記(手続きに必要な書類が揃ったら本登記するもの)。 2号仮登記は、まだ権利変動は生じていないが、将来生じたときに備えて、順番だけは確保しておきたいときにする仮登記(条件が揃って権利変動が生じたときに本登記するもの)。 条件付所有権移転仮登記は、まだ条件がそろっていないため権利変動は現在は生じていないので、 2号仮登記となる。
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