不動産登記法第105条に、仮登記について次のとおり定められています。
(仮登記)
第105条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
1 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
2 第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
所有権移転の仮登記ということであれば、
簡単に言うと、1号は、所有権が移転している場合の仮登記であり、2号は所有権が移転していない場合の仮登記です。
したがって、
1号仮登記は、所有権移転が生じていて本来なら本登記を申請するべきであるが、登記申請手続き上の必要な要件が具備されていない場合に、登記順位を保全するためにされる登記です。
この例としては、登記済証(登記識別情報)が提出できない場合、登記義務者が申請に協力しない場合などがあります。
2号仮登記は、所有権移転の効力は生じていないが、将来その所有権移転を生じさせることとなる請求が発生している場合に、その請求権を保全させるための登記です。
この例としては、売買予約などがあります。
また、所有権移転の効力発生が条件にかかっている場合にも、条件成就までの間の権利を保全するため仮登記がされます。農地の売買で、農地法の許可が停止条件となっている場合などです。
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