- 締切済み
国民健康保険に加入すると
私は20才の学生です。平成17年度の所得が107万円になってしまったので、親の扶養から外れることになりました。 そこでお聞きしたいのですが、 (1)国民健康保険はどうやって加入すればいいのでしょうか? (2)国民健康保険の保険料っていくらぐらいでしょうか?(給料からひかれますか?) (3)親の扶養から外れた場合どれくらい親の税金があがりますか? 私は片親で、母の年収は300万ぐらいです。 よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- namnam6838
- ベストアンサー率36% (681/1861)
「給与収入が103万円を超えた」というところが問題だと考えている、ということでいいでしょうか。 もしそうなら、所得税・住民税はかかりますが、扶養から抜ける必要はありません。 所得税・住民税がかかること・扶養者の扶養控除がなくなることと、社会保険上の扶養はまったく別問題で、無関係です。 所得が107万円というと、給与収入(給料)は200万を超えます。 給与収入-控除=所得 と計算します。 給与収入は会社でいうところの売上高に、控除は経費、所得は利益に相当します。 給与収入と所得は違いますので、ご注意ください。 (給与収入は源泉徴収票左上の"支払額"と同じです) 給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)で、もれなく103万円の控除が認められます(領収証・証明書などは不要)。 給料が107万円という意味でしたら、107-103=4 「所得」は4万円となります。 この所得4万円に対して所得税が課税されます(10%ですので4,000円)。住民税も別途かかります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1199.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm ところで、所得税の問題と社会保険の扶養は全く別問題です。 「収入が年換算で130万円程度にはならない期間」は扶養でいられます。 月給約10.8万ぐらい、日給3,560円ぐらいです。 それぐらいの収入がないならば、扶養から抜ける必要はありません。 これは年通算を意味してはいません。 仮に1月~6月までで300万稼いでも、7月から無給になれば扶養に入れます。しかし所得税はかかります。 逆に、10月~12月だけ30万ずつ稼ぐと、10~12月の間は扶養でいられません。しかし年収90万だと所得税はかかりません。 本当に抜ける必要があるのかご確認ください。 もし抜ける場合は、 国民健康保険の手続きは市町村の役所・役場で行います。 額は、意外にも計算方法からして市区町村でまったく異なりますので、一概にはわかりません。 (参考までに下記は大阪府内の市区町村の一覧表です。まったく違うことがおわかりになると思います) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/kokuho/kokuho-16ryoritsu.html ですので、お住まいの役所でご確認ください。 だいたいの額なら、以前電話で教えてもらったことがあります。 (3) 扶養控除は38万円ですので、税率が10%の場合で3万8千円税金が上がります。 (38万円経費が減り、38万円利益が増えるため税が増える) 他に控除があるかもしれませんので、一般的にいってということになります。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
(1)国民健康保険は、お住まいの市町村で加入する事となりますので、市役所等に行かれれば良いと思います。 (2)国民健康保険料については、市町村によって料率や計算方法がバラバラで格差も大きいので、市役所等で尋ねられないとわかりません。 給料から引かれることはありません。 いずれにしても世帯主名(お母様)で納付書がご自宅に送られてくる事となります。 (3)ご質問者様が20歳であれば、現在は特定扶養親族として63万円控除されていた訳ですので、お母様の年収が給与との前提で、税率区分は10%ですので、6万3千円、昨年であれば定率減税が2割ありますので、その8割相当の5万4百円、という事になります。 但し、税金以外にも、扶養1人につきいくら、という感じで、家族手当が支給されている場合は、これが支給されなくなったり、遡って返還を求められたりするケースもありますので、税金よりむしろその金額の方が大きい場合もあるかと思います。 ただ、ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険の二種類があり、所得税については、給与収入で言えば年間103万円以下でなければ入れませんが、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れますので、107万円であれば、所得税の扶養からは外れても、健康保険の扶養には入ったままで良いと思いますので、国民健康保険に加入する必要はないのでは、と思います。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
役所で計算して貰わないと分かりません。 確か市の条例で細かく計算されるんだと思います。 加入はご自分の町の市役所(行政センター)で行ってください。 支払いは口座振替の手続きをするとか、毎月お知らせハガキをもって郵便局で支払う・・などの方法があります。