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健康保険の加入

こんにち。出産を期に退職することになりました。妊娠7ヶ月頃まで勤務する予定なので、出産一時金は、現在勤務している会社(健保組合)で支給していただく予定です。ところで、退職後主人の健康保険(政府管掌)に扶養家族として加入できるのでしょうか?退職しても今年の年収は300万円位になります。税金(年末調整)の扶養になれないのは知っていますが、健康保険も来年からでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.2

退職後の健康保険について説明しておきますと、とるべき方法は3通りあります。 1.国民健康保険に加入されること この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。 なお、国民健康保険は「扶養」と言う考え方はありませんので、あなたの分の健康保険料も世帯主に請求が来ます。 2.今までの健康保険の任意継続。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっていますが、加入されているのは健康保険組合ですから、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 また、国民健康保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に加入するか、扶養に入る手続きをとることとなります。 (出産手当金を受給し終わったら、このような手続きをとることになります。) ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 さて、ご出産されると言うことなので、健康保険組合の任意継続を選択した場合は、健康保険から医療費や出産手当金、または出産育児一時金に対して「付加給付」が支給される可能性があります。 付加給付も健康保険組合によって、その給付の有無や金額が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 3.だんなさんが加入している社会保険の扶養となる。 退職後に出産手当金を受給される場合は、その支給日額が3,612円未満であれば、扶養認定されます。 これは、社会保険の扶養認定基準が、年間収入130万円未満であることから、 130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111 となるためです。 (これは失業給付を受給される場合も同様です。) これよりも多い金額であれば、上記の「1」か「2」のいずれかの方法をとられたほうが良いでしょう。 支給日額が3,612円未満である場合は、扶養に入ったほうが良いでしょう。 扶養に入れば、健康保険料を支払う必要もありませんし、国民年金も第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払いが免除されます。 なお、扶養に入った場合の出産育児一時金については、扶養に入れてもらった健康保険か、今まで本人として加入していた健康保険のいずれか一方に請求することが出来ます。 以上、健康保険関係についてでした。 税務上の扶養控除とは、1月から12月までの収入が103万円未満である場合のことを言います。 この場合の収入とは、給料収入のことを言い、出産手当金や出産育児一時金については非課税となっていますので、収入として考えなくても良いでしょう。

その他の回答 (2)

  • smile_Joy
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回答No.3

社会保険などの扶養者の条件は 今後の収入見込み額が年収130万円以下の場合です。 つまり、来年度までまたなくてもあなたの収入がなくなった時点で 扶養にはいれます。  ただし、出産手当金や失業保険を受給している間は 基本的には扶養になれません。 (でも管轄の社会保険事務所によって扶養になれる場合もあるので 確認してください) また、数年間は再就職する予定がないならば、職安で手当延長の 手続きをしてください。最長4年受給期間がのびますので、 子供が2~3歳で働こうと就職活動した時に失業保険が 受給できます。

  • yokke-zan
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.1

分かる範囲で答えさせていただきます。 やはり年間収入が130万円を超えると被扶養者にはなることができません。  あなたの場合は会社を退職していますので、(1)国民健康保険に加入することになるか、(2)前の会社で「任意継続被保険者」となる、2つの道が考えられます。  どちらが安いのかは、あなたが直接調べてみないと分かりません。  任意継続被保険者になった場合、あなたの会社は健保組合管掌ですので、保険料を会社が折半してくれるかどうかも鑑みて、国保と比較してみてください。  国保は、収入のほか、私有財産(土地など)等も保険料設定の目安になるので、任意継続被保険者のほうが割安になることがありますので、慎重に調べてみてください。  任意継続被保険者は、退職後(被保険者の資格喪失後)、20日以内に申し出をしないとなれなくなるのでご注意を。その際、「任意継続被保険者資格取得届申請書」が必要になります。