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前年の控除証明書は?

教えてください。 年末調整の書類を作成するため、 各種保険の控除照明書を見直していました。 すると平成12年の住宅総合保険の証明書が出てきました。 契約は平成12年12月17日から今年の同月同日までです。 この証明書で、今回の控除は受けられるのでしょうか? 私が直接お役所に持っていくのではなく、 会社の経理部へ提出するので、 どのように説明したらいいかも教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#3486
noname#3486
回答No.1

(1)まず、平成12年発行の証明書は平成14年分には使えません。 (2)但し、満期が本年12月17日までですから、殆どまる1年今年の分を支払っていることは明らかですからして、ご契約の保険会社にお願いして証明書を発行してもらったらどうでしょう。サービスの一貫で発行してくれるかも知れません。保険会社の判断によるところです。 (3)保険料控除の証明書は通常契約の年の分は保険証券と共に送付されて来るものですから、それを使用します。長期契約の場合で2年目以降の分は保険会社が年末調整を考慮した秋に一斉に送付して来ますのでこれを無くさないようにして使用します。 (4)あなたの場合2年契約ですから、本来の控除証明は2年分で終わっています。正しくは今年火災保険を契約して払込んだ保険料の証明書を要します。 (5)12月の時期の契約は保険料控除証明書の発行時期が年末調整の提出時期と前後するためこのようなギャップが方々で発生していることと思いますがこれを回避する方法としては次のような手段が考えられます。●火災保険は長期で契約する(上記3で述べました内容)。●契約する時期を早める(従って保険証券、控除証明書が早く出来上がる)。●急ぎの場合は特別に保険会社に控除証明書の作成、または再作成をお願いして送付してもらう。 以上 瀬戸内のはずれの町よりsa

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

生命保険・損害保険の証明書はその発行した年度分としてしか使えません。 つまり、12年度分は、12年中に支払った保険料の証明ですから、12年度の所得からしか控除出来ないのです。 今年は、14年中に支払った保険料に対して発行される、14年度の証明書を使います。 ただし、12年度分について、年末調整だけで所得税の確定申告をしていなければ、税務署へ行き12年度分の確定申告をすれば、12年度分の証明書を使って損害保険料の控除を受けられます。 所得税が還付になる場合は、5年間まで遡って確定申告が出来ます。

akariko
質問者

お礼

お二方とも、早速のご返答ありがとうございました。 やはり12年のものは使えないのですね。 でも保険会社に連絡をとり、今年度分のものを発行してもらえるか 聞いてみようと思います。 これまであまり考えていなかったのですが、 やはりお金のことはきっちりとしなくてはいけませんね。 勉強になりました。 どうもありがとうございました。

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