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生前贈与について
こんにちは。 生前贈与についてさまざまなHPを見ましたが具体的な ことがもうひとつよくわかりません。 私は現在は専業主婦ですが、OL時代の貯金を 子供(小学生)2人に生前贈与したいと思っています。 (額はすくないですが) そういうことは可能でしょうか? 実際に現金をどう動かせばよいのでしょう? 子供名義の通帳をつくればよいのでしょうか。 それとも税務署になにか手続きが必要ですか? よろしくお願いいたします。
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生前贈与というのは出来なくはありませんが、贈与税がかかります。 で、小学生のような自分でまだ預金通帳を管理できないような場合は、その子供の名前の通帳で預金していても、将来通帳の管理を子供に移したときに一括してそれに対して贈与税がかかります。 贈与税の金額は高額ですから、かなり税金に取られることになります。 基本的には上記を避けることは出来ません。 お子さんが二十歳を過ぎた場合ですと、贈与税がかからないようにするには以下の2つの方法があります。 a)通帳をお子さん管理として、そこに対して毎年不定期に贈与税非課税枠110万円以内で贈与する。 ただし注意するのは毎年同じ時期に、同じ金額を贈与すると連年贈与に認定されてしまい、一括して贈与税がかかることがありますので工夫が必要です。 b)ご質問者が65歳以上でかつお子さんが20才以上であれば相続時清算課税制度を選択する。 こちらは、上記のような110万円の非課税枠はなくなりますが、代わりに2500万円までの非課税での贈与枠があります。これにより2500万円まではとりあえず非課税で贈与できます。 ただし、遺産相続時には他の相続財産とあわせて相続税の対象になります。 (相続税の非課税枠は基本5000万円+1000万円×相続人数なので大抵は問題とならない) どちらもお子さんが自分で財産を管理できるようになってからの話であり、小学生である現在はどうやっても贈与税を逃れることはかなり困難です。ただ贈与税を支払って贈与するというほう方は選択できます。 たとえば時価1000万円の土地の名義を子供にして、それにかかる贈与税を支払うなどです。(この場合で260万円ほど) なお、贈与税は110万円/年までは非課税ですから、贈与する総額がこの金額以下であればきにする必要はありません。お子さんが2人いれば一人110万円で2人に220万円まで贈与してそれで終わりにすればまったく問題ありません。この場合明確に贈与であることを示したければ111万円を贈与して、税務署に申告して1万円に対する贈与税を支払うという方法で明確にすることも出来ます。(もちろんお子さんの口座に振り込んで) あと、お子さんが将来それを教育費用や生活費に使う場合はこれは親の扶養義務の一環ですから500万円でも贈与には当たりません。 以上です。
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贈与の場合、年間110万円までは贈与税が非課税ですから、この範囲内であれば贈与税の問題はありません。 ただし、贈与を受けるのが子供の場合は、通帳や印鑑の保管能力がないと、贈与として認定されない場合があります。 そのために、贈与の事実を明らかにしておく必要が有ります。 この方法としては、預金通帳にその事実を明らかにし、翌年に税務署に贈与税の申告をおこない、その際、贈与税の申告書には、受贈者と親権者の連名で署名し、通帳は、受贈者○○○、親権者△△△にしておくなどの方法が有ります。 詳細は下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news13-03.htm 不明な場合は、税務署に相談しましょう。
お礼
ありがとうございます。 大変よくわかりました。
お礼
ありがとうございます。 じっくり検討してみます。