- ベストアンサー
もらうべきでしょうか?
仕事で3日間個人の敷地をお借りしました。 3日分の使用料として1万円その個人の方にお支払いしました。事業をされている方ではないので、領収書などもらわなかたのですが、経費とするためには、何か「1万円を敷地の使用料として確かにいただきました」というようなものをきちんともらっておくべきでしょうか? もらうとすると「領収書(証)」となるのでしょうか?「受取書」となるのでしょうか? また、それは、何か適当な紙切れ(極端なはなしですが広告の裏でも)に書いてもらうのでもいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 なかなか回答がないようなので。。 今回の使用料を「経費」とするためには、当然領収書が必要です。(名目が受取書でも可) さて、正規の領収書として使用したいのであれば、前もって自分で用意をしておいて、支払い時に住所氏名を記入していただくのが良いかと思います。 (個人の方は領収書を持っていないことが普通です) または、銀行振込みとして、振込み明細を利用することも良いでしょう。 (振込み明細以外に、領収書を請求することもできますが)
お礼
回答ありがとうございました。 もらうことにいたします。