- ベストアンサー
個人事業主 振込み手数料の領収書
個人事業主で業務委託を受け報酬を受け取ったとき、源泉徴収税10%と振り込み手数料735円が差し引かれて入金されていました。 振り込み手数料が個人事業主もちになっているため、735円分を経費に計上するのですが、この際の領収書はどこから発行してもらったらよいのでしょうか? 銀行?業務をうけおった会社からでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>業務委託を受け報酬を受け取ったとき、源泉徴収税10%… 源泉徴収されるって、具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >735円分を経費に計上するのですが… 「売上値引」という科目。 財布を抱えて集金に行ったら「少し負けてよ」と言われて負けてあげたのと同じ扱いです。 >この際の領収書はどこから発行してもらったらよいの… 値引きに領収証は必用ありません。 >銀行?… 振込料をあなたが直接支払ったわけではありませんから、銀行は関係ありませんし、仕訳も「支払手数料」ではありません。
その他の回答 (1)
振込み手数料ですね。 業務を請け負った会社から手数料込みの金額の領収書と銀行の通帳があれば 充分です。
お礼
ご返答ありがとうございます。 こちら(個人事業主)がお金を受け取ったので、手数料込みだと(報酬+手数料)の領収書を発行する側になってしまうのです。 手数料をこちらが支払ったという証明に必要な領収書はどこから受ければよろしいのでしょうか? 手数料分の領収書を取引会社から発行してもらえばよいのでしょうか?
お礼
主に出演料、原稿料に該当しますので、源泉徴収の対象となるようで、いままでもそのように差し引かれていましたが、新規の取引会社が手数料を差し引いてきたので計算が合わなく困っていました。 振り込み手数料が「売上値引」という科目に該当するとはまったくの盲点でした。 ご教授いただきありがとうございました。