- 締切済み
サイトから個人への訴訟について質問です。
質問1:法律違反ではなく、通販サイトの規約違反でも警察や裁判所は動きますか? 質問2:それらが動かない場合でも弁護士に相談すれば相手に賠償請求させることが可能ですか? また、そのためにはどの程度の被害額が必要ですか? 因みに相手のメールアドレスはわかりますが、住所氏名電話番号はわかりません。 どうぞ回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seiginomikata51
- ベストアンサー率28% (25/88)
>被害の因果関係とはどういうものでしょうか? 相手方の通販サイト規約違反行為によって、あなたに損害(物的、精神的)が発生している事実です。 その違反行為さえなければ、あなたに損害が出なかったのでしょう?。 どのような被害状況か不明ですが、メールで警告程度出してこれ以上の違反をとめた方がいいのでは。
- seiginomikata51
- ベストアンサー率28% (25/88)
権利なきところに訴権はなく、原告の本訴請求は主張自体失当となります。 まぁ、弁護士に依頼すればそれなりの法的根拠をこじつけるでしょうが、被害の因果関係の有無が重要です。 素人の方の多くが、すぐに自己の権利や訴訟を安易に口にしますが、裁判所や警察は、公的な機関なので、民民間での自由な契約等に違反があっても、それが即座に無条件で持ち込めるものではありません。
補足
被害の因果関係とはどういうものでしょうか?
- eneos121
- ベストアンサー率17% (118/658)
質問1:警察は動きませんが、 裁判所は、「民事裁判」「刑事裁判」2つを扱います。 <通販サイトの規約違反でも>企業側が 訴えを起こせば 立派な民事裁判として成立しますよ。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
質問1:法律違反ではなく、通販サイトの規約違反でも警察や裁判所は動きますか? 法律違反がなければ、警察は動けません。 裁判所は法律違反の有無に関わらず、動きません。 (裁判所はそういう機関ではありません) 質問2:それらが動かない場合でも弁護士に相談すれば相手に賠償請求させることが可能ですか? また、そのためにはどの程度の被害額が必要ですか? 賠償請求というのは「損害額の請求書を相手に渡す」ということですので、 弁護士に相談しなくても出来ます。 (弁護士に相談すればお金がかかります) 「どの程度の被害額が必要」というのは 「いくらの損害があって、いくら請求するか(いくらもらえば損にならないか)」です。 「損をしても請求したい」ということなら1円でも構わないのです。
補足
ありがとうございます。 その物理的損害というのは、商品の代金だけでなく、その違反により必要になった労働の賃金なども含められますか?