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訴訟って、弁護士さんってこういうもの?
法律事務所で弁護士に相談し、訴訟の準備段階の者です。 面談の上正式に依頼することを決め、必要な書類を提出し2週間ほどで連絡がありました。 「このケースは裁判になる前に先方から和解の申し出があるかも。応じたほうがよいですよ。」とのこと。 詳しい説明を求めて訪問すると、訴状を渡され、これを相手に提示したら和解の打診があったと言われました。 弁護士とは、作成した訴状を私(依頼人)に確認せず先方に開示してもいいのですか? 実際、訴状の中に訂正を求めたい記述や追加したい点がありましたし、安易に和解で妥協するより相手に非を認めさせて納得できる結果を望んでおります。 しかも、和解に応じるか、裁判に持ち込むか、今日中に返事してほしい。でないと取り返せる額も下がる可能性がある、と即決を迫るような聞き方でした。 ちなみに案件は先物取引会社に対しての損害賠償請求ですが、先物被害に限らず、一般的な裁判の進み方や弁護士さんの対応について知りたく、こちらのカテゴリーで質問させていただきます。
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「非を認める」 法律的には、あまり意味のない言葉です。なぜなら、法律上は、すべて金銭で片を付けるというのが建前だからです。 法律的解決というのはそういう「ドライなもの」だという割り切りが必要です。 口では何とでも言えるのです。でも何とでもならないのが賠償の金額です。本当に悪いと思うから、さっさと相当の賠償金を払う。これがいわば法律上「非を認めた」ことになるのです。 相手が払うと言ってきているのは、法律的に自分の非を認めているからです。 それと、あなたが相手にたいして非難したい点をもれなく書くことが良い訴状になるのではありません。 損害賠償をする場合訴状には、たとえば民法の709条の要件に該当する事実だけを書きます。 法律の条文は、基本的に、「●●のときは、△△とする。」という構造を持っています。訴状には、この●●に該当する事実だけを書くことになっているのです。その他の事情は裁判上さしたる意味のない事情となります。これらをごちゃごちゃと書くと「ピントはずれのできの悪い訴状」となります。相手方にもなめられます。 裁判になるより、和解によって早く決着を付けることの利益というのも見逃せません。裁判になればそれだけ、弁護士の費用もかさむわけですし。それに精神的にも負担が続きます。 また、裁判には予測が付かない部分もあります。判決で、思っていた以上に減額されてしまい、または敗訴してしまい、こんなはずではなかったと後悔することもままあります。こうなっては、非を認めさせて納得のいく解決など望むべくもありません。 あなたの事例で、訴訟になった場合類似の事例ではどのぐらいの損害賠償が認められるのか、勝訴の可能性は、それと和解の額はどれぐらいか、これを弁護士によく確認して決断するべきでしょうね。 くれぐれも、「非を認めさせたい」という感情論で、あやまった(損をする)判断をしないことです。法的な後処理は、「そろばんの問題だ」と腹を決めて下さい。
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- sen_aoba
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#3さんです。 高裁へ上告されて、希望する結果が得られたのでしょうか?差し支えなければお聞かせ下さい。 地裁では1年以上かかって(相手側はわざと延ばしたため)、私の請求の半分程度しか認められませんでした。 が、高裁では100%認められました。 最高裁となると、提訴した人の住所によりますが、高裁まで戦ってみるものだと思いましたよ。
お礼
良かったですね。人事ながらほっとしました。 自分のケースでは、皆様のご意見も加味して冷静に考えると、上告より和解がいいように思えてきました。 ありがとうございました。
- guizhi04
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>訴状の中に、数字的に間違いがあり、そのことを指摘すると、訴状の内容や文章は重要ではない。訴状を出したということが重要なのだ。との答えでした。 おっしゃるとおり、数字の間違いは、好ましいこととは言えません。 ただ、数字がどのような性質のものか、その誤差がどの程度のものかにもよると思います。 たとえば、損害額の算定にあたって、損害額を大きく左右するような間違いなら訂正してもらうべきでしょうね。 本件ではその訴状は、実際にはまだ提訴していない以上、使われていないのですから、実際に提訴をする段階になったら訂正してもらいましょう。 実際に訴状をどのように使ったのか、もう訴える準備はできているとプレッシャーをかけるためにちらっと見せただけなのか、コピーまで交付したのか、その辺りの事情が分かりませんが、和解の交渉で結論(和解金)に実質的な影響の無いような数字の違いでしたら、この局面であまりそこにこだわるのは生産性が低いかもしれません。 弁護士もいろいろです。とても几帳面な人もいれば、なかにはちょっと昔風でおおざっぱ人もいます。 その弁護士のスタイルが気にいらなければ、今回は結果だけが重要だと割り切って、次からは別の弁護士をあたるのも手でしょうね。
お礼
再びありがとうございます。 確かに賠償額が左右されるほど重要ではない部分でした。 >その弁護士のスタイルが気にいらなければ、今回は結果だけが重要だと割り切って、次からは別の弁護士をあたるのも手でしょうね。 弁護士さんのお世話になる機会はこれっきりにしたいものです。
- sen_aoba
- ベストアンサー率33% (45/133)
最初に弁護士への「委任状」にサインされていないでしょうか? もし、サインされているのなら、委任状に書かれている範囲に関し、弁護士はアクション可能です。 私の経験の範囲で言うと。 弁護士は事案をできるだけ早期解決をしようとします。 ですから、その弁護士の経験により、上記の発言及びアクションは考えられます。 また、私の依頼した弁護士は「訴状」等をあらかじめ、私にチェックさせ、その上でアクションしていましたが、そうでないと弁護士もいます。 もし、今後、提訴となると、裁判テクニックとして、当初の和解額より下がることもあります。 私の時は裁判中に和解額を下げてきました。 因みに、地裁は約1年以内に判決と言う方針なので、提訴となると、この期間の時間がかかることも考えられた方が良いと思います。 私の場合は1年以上かかり、判決内容が私の希望する物でなかったため、高裁へ上訴しました。 高裁は地裁より判決が早いですよ。
お礼
>私の依頼した弁護士は「訴状」等をあらかじめ、私にチェックさせ、その上でアクションしていました 私も素人の気楽さでこういう展開を予想していたのです。でも、そうでない弁護士もいるのですね。 高裁へ上告されて、希望する結果が得られたのでしょうか?差し支えなければお聞かせ下さい。
- shii-chan
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>面談の上正式に依頼することを決め、必要な書類を提出し2週間ほどで連絡がありました。 依頼に際して、訴状の作成をお願いしていませんか? 提出した書類に「訴状の作成を任せる」趣旨が書かれていませんか? また、裁判以外の解決(和解)についても代理人としてお仕事をしてもらう約束になっているのではないでしょうか? 民事の場合は、落としどころを弁護士間で相談したり、裁判での有利な結果が見込めない場合の妥協点をあらかじめ決めて掛かってしまう弁護士さんが多いです。 その弁護士さんが説明不足の感がありますが、なんでも裁判にしようとする姿勢よりはよろしいかと思います。
お礼
>依頼に際して、訴状の作成をお願いしていませんか? 提出した書類に「訴状の作成を任せる」趣旨が書かれていませんか? これがないんです。 初期費用の領収書以外、まともな委任状や契約書の類がなかったです。確認せずに依頼した私が浅いのかもしれませんが、やはりそういう書面って法律事務所では必ずあるものですか?
お礼
専門家の方からのご回答、真摯に受け止めさせて頂きます。 おっしゃるとおりです。騙されたという思いが強く、合理的な和解より裁判で争ってすっきりしたい、などと感情的になっていたことに気づきました。 もうひとつだけ質問させて下さい。 訴状の中に、数字的に間違いがあり、そのことを指摘すると、訴状の内容や文章は重要ではない。訴状を出したということが重要なのだ。との答えでした。例えば営業マンなら、まともな見積ひとつ作れない人に大きな取引を任せて大丈夫か?ということになりますよね。 弁護士の世界ではこれは普通なのですか?