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この就業規則は違法でしょうか?

私の勤める歯科医院の就業規則が厳しくなりました。 ●出勤時、制服に着かえた後タイムカードを押すこと ●退出時、私服に着かえる前タイムカードを押すこと 何かの法律に違反しているのではないでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.9

No.4です。 この問題については、議論が分かれるところだと思います。 確かに厚生労働省からは、含むような文言は書かれているのは私も知っています。 しかし、解釈の仕方でどうにでも受け取れるのもまた事実です。そこら辺が、未だにグレーゾーンになっています。 私一個人の意見としては、始業前に準備をするのは従業員の最低限の義務、賃金を貰う立場からして雇用者が要求する最低限の要求を満たさなければならないと思います。そのひとつが制服への着替えです。  着替え前にタイムカードを押したとしても、着替え中にダラダラお喋りしながら時間をかけることも可能な訳ですよね。ある人はテキパキ5分で着替え、ある人はダラダラ20分かけて着替え、この行為に対して雇用者としては賃金を支給できるかと言えば出来ないと思います。ましてや、女子更衣室と言う隔離された部屋ですから監視も出来ません。 もし、質問者様が雇用主だったら、これを労働と認めらるでしょうか? あとは、始業時間・終業時間の絡みだとは思います。始業時間前・終業時間後の賃金については、残業ないし公正な理由がない早出を除いて要求するのは難しいと思います。

kanekurimi
質問者

お礼

御回答に感謝します。

回答No.8

> 何かの法律に違反しているのではないでしょうか? 前者については、着替えの時間は労働時間になるので、その分の賃金不払いとか。 厚生労働省 - (事業主のみなさまへ)労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf | 3.たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。 | (1) 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を 義務付けられた所定の服装への着替え等)や 後者はセーフ? あるいは、制服で通勤OKか私服で勤務OKならセーフとか。 まずは、上のようなパンフレット見てもらって、改善してもらうよう労使で話し合いとか。

kanekurimi
質問者

お礼

御回答に感謝します。 ご案内のページをプリントアウトして使用者に見てもらうことにします。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.7

正規の業務であるとないとに関わらず 拘束されていれば労働時間に含まれます 始業時間より前に出勤することを要求されているのですから それは労働時間に含まれます。時間外給与が発生します。 終業についても同様です。

kanekurimi
質問者

お礼

御回答に感謝します。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.6

就業時間が9時から17時としたとき、あくまでも給与の対象はその時間内であり、8時30分に出勤して直ぐにタイムカードを押すのも、着替えてから8時40分にタイムカードを押すのも、何れも就業時間には触れない時間帯ですから、とくに法律に触れることはないですね。 また、8時55分に出勤して直ぐにタイムカードを押すのに対して、着替えた後に9時5分にタイムカードを押したならば、5分間の遅刻ということになりますが、こうした部分については、たしかに議論の余地が生まれそうですが、現実的には少し早めの出勤で解消できる程度の問題であり、法が介入する以前にそれぞれの事業所の裁量に任されるに止まると思いますよ。 また、こうしたことはよくある事例だと思いますが、事業所の規模などを含めて、例えば連日の時間外に行われる安全講話などに対して残業手当が付かないなどといった事例があったとしても、そこに異を唱えて監督署に申し立てたところで、せいぜい事業所に対する注意に止まる程度の話であり、その注意に事業所が真摯に耳を傾け改善するのかというと、実際には何も変わらないというのもまた現実であり、どうしても事業所の対応や姿勢に疑問があるのであれば、「辞めていただいて結構ですが」というのが事業所の持ち出す言い分となるのも現実ですね。 こうした問題は、たしかに気になる部分ではあるけれども、法的な根拠よりも事業所の裁量に任されるというのが普通であり、監督署もよほど悪質でもない限りは介入しないのが普通ですね。

kanekurimi
質問者

お礼

御回答に感謝します。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

就業規則を勝手に変更してはイカンのよ。 最低でも正当に選挙された労働者代表の意見書が必要だし、従来より悪化する場合は不利益変更であって、個々の労働者の同意なき場合は無効だね。

kanekurimi
質問者

お礼

御回答に感謝します。

回答No.4

>●出勤時、制服に着かえた後タイムカードを押すこと 制服に着替えると言う事は、仕事の準備をすると言う事ですから、着替えたあとにタイムカードを押しても法律に違反しているわけではないと思います。 >●退出時、私服に着かえる前タイムカードを押すこと 上記定義の反対です。制服を脱ぐと言う行為は仕事を終えているのですから、着替える前にタイムカードを押しても法律に違反しているわけではないと思います。 仕事の準備も出来ていない(制服に着替えていない)状態で、タイムカードを押していたのが逆に甘かったのではないかと思います。

kanekurimi
質問者

お礼

御回答に感謝します。

kanekurimi
質問者

補足

No.8さんの御回答によると、 仕事の準備に要する時間は労働時間だということです。(労働基準監督署)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.3

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf これの3ページを見てください。 制服に着替えることが義務付けられているのであれば,着替えの時間は労働時間であると考えられます。 労働基準監督署に指導してもらうといいですよ。

kanekurimi
質問者

お礼

御回答に感謝します。 労働基準監督署に相談してみたいと思います。

回答No.2

おかしいですね。確か、着替える前から就業時間になっていたと思います。 もちろん、着替え終わって業務に就けるようにするのが、社会人のマナーだとは思いますが。

kanekurimi
質問者

お礼

御回答に感謝します。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

問題ありません。 労働者は、業務を開始するのが始業時刻です。 おなじく業務を終了するのが終業時刻です。 制服への着替え、私服への着替えは、業務の時間ではありません。

kanekurimi
質問者

お礼

御回答に感謝します。

kanekurimi
質問者

補足

No.8さんの御回答によると、 制服への着替えの時間は労働時間に当たるそうです。