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コーチングの契約書について教えて下さい

一対一のコーチングの契約書について 1)コーチングの契約書はどんな種類になるのでしょうか? (継続的取引基本契約の書式でしょうか) 2)継続して数カ月コーチングを受ける契約をしたものの、 途中で都合が悪くなって解約を申し出た場合、 料金は前払いで払い済みで、契約書に「返金はいたしません」の 文言が記載されていた場合、コーチ側は返金に応じなければいけませんか?

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

(1)契約書の内容次第です。あと誰と契約するのか。 書き方によっては雇用契約になり、委任契約にもなり、請負契約にもなります。 (2)どちらが解約を申し出たかによります。通常契約書の定め通りになります。

noname#220931
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 内容次第ということだったので 結局専門家に見てもらって解決できました。 どうもありがとうございました。

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