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返金されますでしょうか?(申込と契約の違い)

先日、あるセミナー(5万円超)を申込みし受講料を入金したのですが、私の事情によりキャンセル返金のお願いをしました。 申込みして8日を越えるのですが未受講です。 申込書には返金や解約事項は書いておらず、まさか全額返金されないとは知りませんでした。 その会社の他の講座のHPには「特定商取引法に基づく…」と記載されておりましたが、私が申込みする講座のHPや申込書には記載がありませんでした。 この場合、返金はされるのでしょうか? 教えてください。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

特異なケースですね。 HPのリンク先がHP管理会社の責任下に有るか否かも、問題になるかもしれません。 現実の救済をするためには具体的に動かないといけないと思います。 つまり、ここでの回答を持ってしても相手はああだこうだと言いのがれをする可能性が高いので、それに直接対応できるようにしなくてはいけません。 結論が「当たり前」で申し訳ないですが「消費者センター」での相談が一番だと思います。 今回の質問で補足説明が要りました。果たして充分な補足説明がされるか不安でした。しかし、後からいただいた説明を読み、あなたがとても聡明な利口な方だとわかりました。 そんな貴方でさえ、読んで意味がわからないような文章を書かれてしまうことがあるのですから、相当今回のことでは動揺されてるのでしょう。 動揺されてる状態では、良い結論は出ません。 貴方なら、ご自分だけで知識を持って交渉する力がおありになるでしょうが、ここは「あえて」消費者センターに相談されるのがベストだと思います。 直接お力になれずに、申し訳ありません。

neko014
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 消費者センターに相談してみます。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

申込書に記載がない、を正確にいうと「申込書に一緒に印刷されてるのが一般的な契約文書に記載がない」という事だと思います。 「申し込みをして8日を越えるのですが未受講」と文の意味がよくわかりません。申し込みをしてから受講が始まるのでしょうけど、8日を超えた今でも受講をしてない。」という意味なら、もともとキャンセルをしてるのですから「日にち」が何日経とうが「未受講」ではないでしょうか。  これから何年経っても未受講ですよね。  よく意味がわかりませんので、補足願います。 それは抜きで回答しておきます。 契約に記載されてないなら「返金」は無理です。 セミナーは受講者が一人減ろうと増えようと「講師への報酬」「部屋の借り賃」などの固定費が変化するものではありません。あなた一人がキャンセルしたことで「実質的に不要になったもの」と言えば教材ぐらいではないでしょうか。  返金を求めて、返してもらえるは「教材費」ぐらいでしょう。しかし、教材費でも受講申込みがあってから用意してあれば「代金返却」を求められても「お金」は返せません。教材をくれるぐらいのものでしょう。 貴方の「セミナーを受けてないのに、、」という理由と「お金返して」という希望はわかりますが、主催者側に貴方がなった場合を考えてみれば、理解できるところもあると思いますよ。  なお、補足説明をされると、回答が変化する可能性があることを申し添えます。

neko014
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 失礼いたしました。 説明不足だったため、長くなりますが補足させていただきます。 「申し込みをして8日を越えるのですが未受講」というのは、 (1)キャンセルした日が、申込みから8日を越えたのでクーリングオフが出来ない (2)セミナー開催日がまだなので、まだ役務の提供は受けてない という意味になります。 「契約に記載されてないなら「返金」は無理です。」 > とのことですが、私が手続きした書類は「契約書」ではなく「申込書」になります。 もし、「申込書」が契約にあたるならば、「事業者は、特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。」と特定商取引法で書かれております。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面) 概要書面には、以下の事項を記載することとなっています。 (1)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 (2)役務の内容 (3)購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量 (4)役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額 (5)(4)の金銭の支払時期、方法 (6)役務の提供期間 (7)クーリング・オフに関する事項 (8)中途解約に関する事項 (9)割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 (10)前受金の保全に関する事項 (11)特約があるときは、その内容 書面の交付(法第42条) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm#1)販売形態(法第2条) ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 全額返金は無理にしても、教材代・手続き費用を差し引いての返金は難しいでしょうか?

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