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執行猶予中で赤切符切られてしまいました

懲役2年3ヶ月執行猶予3年の刑をかせられ、現在執行猶予2年2ヶ月がたちます。 現在妊娠中で、勤務中の運転でトイレに行きたくて30キロオーバーで赤切符を切られてしまいました。 裁判所にいきます。 私は執行猶予取り消しで獄中出産になってしまうのでしょうか? 心臓が苦しくて涙が止まりませんが、自分が犯してしまったことなので仕方がありません。 弁護士に相談した方がいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.2

一般道での30kオーバーの行政処分は6点加点で赤切符、刑事罰は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となってます。 そして執行猶予については、猶予期間中に罰金刑以上の犯罪を犯した場合には「執行猶予を取り消される可能性がある=必ず取り消されるとは決まってない。」ということです。 通常では道交法違反の罰金刑では、執行猶予が取消されてしまう可能性は極めて低いです。 ただし前回の犯罪と今回の犯罪が同類の場合は、取り消されてしまう可能性が高くなります。 例えば前回の犯罪が「スピード超過で死亡事故を起こした」などであったなら、今回のスピード超過の罰金刑で執行猶予は取り消されてしまう可能性が高いです。

sayuri0301
質問者

お礼

以前の私選弁護人に電話相談しました。 別件なので、実刑はないので心配しないようにと言われました。 ゴールドで無事故無違反だし、前回の量刑も今回の道路交通法とは別物ですから、猶予内容が変わる可能性は低いけれどあるかもと思っていたほうがいいですよ。 気を抜かないで頑張って下さいと言われました。 皆さまのアドバイスと、弁護士のアドバイスで少しだけストレスが減りました。 帰り道は速度守っていたら後ろからクラクション鳴らされたり、 煽られたりを3台にされました。 私みたいな人間の為に貴重なお時間をありがとうございました。 今後は左車線専門法定速度を守り、極力運転しないように心がけます。

sayuri0301
質問者

補足

同類の犯罪ではありません。 人身事故でもなく、ねずみ獲りで捕まりました。 アドバイスありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • IZK48
  • ベストアンサー率33% (52/155)
回答No.6

赤切符だと刑事処分になってしまいますが、同類の 事件でなければ、執行猶予期間がのびて保護観察 扱いになると思います。 お金があるんなら私選弁護人をたのんで相談してみて 下さい。しかし、執行猶予中の身なのに注意して行動 しないなんて反省してないとみなされますよ。 以後注意して下さいね。

sayuri0301
質問者

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以前の私選弁護士に電話しました!

noname#148411
noname#148411
回答No.5

大丈夫  こどもを出産してから、刑務所入りです。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

交通三悪と称せられる悪質で危険性の高い無免許・飲酒・暴走など道路交通法違反は執行猶予取消の可能性がありますが、 ゴールド免許所持なら交通違反の執行猶予でないと思えるので、 ご質問の状況では取消の可能性は低いと思えます。(執行猶予が取消されてしまう可能性が皆無とは言えませんが・・) 保護観察中に30Km以上オーバーで罰金を支払った仮釈放の対象者を担当したことがありましたが仮釈放の取消にはなりませんでした。

sayuri0301
質問者

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保護観察はついていません。 ご回答ありがとうございます。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

赤キップの違反は反則金の納付書は交付されません。したがって、反則金を払ってオシマイにする機会は与えられず、最初から刑事手続きへすすむことになります。 免許証の色は道路交通法違反事実と関係がない。 トイレに行きたいというのは違法行為の理由としては不適当だと思われる。 青切符は反則行為(軽微な違反)だけれど、赤切符は道路交通法違反で違反者は刑事手続の下にあるので、最初から交通反則通告制度の対象外です。 裁判官の判断次第だけれど、執行猶予取り消しはあり得る。 可能性の問題ならば、御自身で全て行うより弁護士を選任した方が執行猶予取り消しを免れる可能性は高くなると思われます。

sayuri0301
質問者

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裁判がおこなわれる前に弁護士に相談した方が賢明でしょうか? 費用は50万くらいかかるのでしょうか?

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 執行猶予中の人は、「では、いよいよ刑務所へ入るか?」ということになります。  罰金刑の場合は「裁量的取消し」の対象となります(刑法26条の2)。  でも、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができるなので取り消しされないことも有ります。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二  第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき

sayuri0301
質問者

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ちなみにゴールド免許です・・・ 本当にお手洗いに行きたくて焦っていました お巡りさんは近くのコンビニのお手洗いに行かせてくれました

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