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執行猶予について教えて下さい
執行猶予について教えてください。 例えば、懲役1年執行猶予3年の人が居たとします。 この人が、「3年間悪い事をしなければ放免。悪い事をしたら懲役1年ですよ。」という意味はわかります。 ただ、その悪い事と言うのが、どの程度から適用されるのかが分かりません。 例えば万引きしたり、駐車違反をしたり、赤信号で横断歩道を渡ったり、歩きたばこをしても懲役になるのでしょうか?
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こんにちは! 1 懲役1年,執行猶予3年の判決が確定した日から計算して,3年以内に罰金以上の刑が確定しなければ,その判決は効力を失います(なかったことになります)。 2 罰金以上の刑が確定しても,懲役1年以内であるときは,情状が著しいときは,再度の執行猶予の可能性もあります。「罰金」と駐車違反等の「交通反則金」とか,軽犯罪法違反の「科料」とは違います。あくまで「罰金」の刑罰以上です。 3 ここが重要なことですが,具体例で説明しますが,2年半経過後に犯罪をして,逮捕~第1審(地裁)懲役1年2月の言渡しとなった場合,控訴して高等裁判所の裁判で時間を稼ぎ,さらに上告して最高裁で争い,判決が確定するときに3年を経過していると,執行猶予の期間経過後なので,執行猶予の取り消しにはなりません。被告人は法律的には無罪の推定を受けるので,悪いことをした時点や逮捕のときとはなりません。判決確定のときになります。
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条文読めば明らかだけどね。条文は、 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M40HO045&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 にあるから、気が向いたらどうぞ。 簡単に言っちゃえば、一定以上の 有 罪 判 決 を 受 け る と取消しになるの。だから、違反しても注意で終われば執行猶予の取消しはないし、摘発されても不起訴になればやはり取消しはないの。さらに、有罪判決でもその内容によっては取消しはないの。あくまでも起訴されて裁判になって一定以上の有罪判決が出て初めて取消しって話になるの。 もちろんそれだけではないんだけど、それは後で説明する。 じゃあ、どの程度の有罪判決で取消しか。 まず取消さなければいけない場合というのがある。つまり必ず取消しになる場合。これは、 裁 判 所 の 裁 量 で は な い よ。刑法26条に規定があるんだけど、3つの場合がある。その中で質問の場合、つまり執行猶予中の犯罪が影響するのは、執行猶予中に禁錮以上の実刑判決を受けた場合。 ちなみに「質問の場合、つまり執行猶予中の犯罪が影響するのは」という言い方をしたのは、執行猶予付き判決よりも前の犯罪が執行猶予付き判決の後で発覚して取消しになることもあるから。でもまあ、それは質問の場合とは違うので除外(以下同じ)するよ。 で、話を戻す。「禁錮以上の実刑判決」というのがミソ。 次に、裁量的取消し、つまり裁判所が裁量で取消すことができる場合。もちろん取消さなくても良いけど実際には取消すことが多い。これは刑法26条の2に規定がある。これも質問の場合、つまり執行猶予期間中の行為が問題になる場合に限定しよう。まずは罰金の有罪判決の場合。次が、最初に述べた「それだけではない」に該当する場合、つまり、執行猶予付き判決に保護観察が付いていた場合。保護観察がついていた場合には、執行猶予期間中に保護観察の遵守事項を守らないでその情状が重いときには取消すことが で き る 。 ってことで、万引きは要は窃盗で罰金以上だから、万引きによって有罪判決を受けると、懲役の実刑なら必ず取消し、懲役でも再度の執行猶予が付けば取消しにはならず(この場合に執行猶予を裁量的に取消すと再度の執行猶予も取消すことになるので意味がなくなる)、罰金なら場合によって取消し。駐車違反は反則金払ってしまえば裁判にならないので当然有罪判決を受けないから取消しにはならない。信号無視は、通常は注意か始末書程度で終わるし、よっぽどのことがない限り不起訴までだからこれも取消しになる事態にはまずならない。歩きタバコは条例だから条例でどういう刑罰を定めているかにもよるけど、まあ注意とかで終わるんじゃないのかな、普通は。そうするとこれも取消しになるような事態はまずない。 後はおまけ。 >執行猶予期間中に万引きをするような人がいるとは思えませんが・・・。 そうでもないよ。万引きは癖の人もいるし、魔が差しちゃうことはあるものなの。 >スピード違反で罰金を取られたからといって、必ずしも取り消されるわけではないということでしょうか? 一応そういうこと。罰金刑はあくまでも裁量的取消し事由だから。 >自転車の飲酒運転で取り消しになったとしたら、それはもう極端に運が悪いとしかいいようがありませんね・・・。 全然。だって、自転車の飲酒運転で有罪判決を受けるのはよっぽどの場合だからね。自転車の場合、単なる酒気帯びは一応違反だけど罰則がないから、自転車で有罪判決が問題になるのは酒酔いの場合だけ。しかもそれもよっぽど悪質でないと、普通は注意、せいぜい始末書、よっぽどでも不起訴。その壁を乗り越えるなんてのは相当ひどいんだからね。そんなひどいのは「運が悪い」んじゃなくて 自 業 自 得 だよ。執行猶予中くらい身を慎めってもんだ。回答でも「極端な話……可能性」と言ってるでしょ?本当に「極端」で「可能性」でしかないの。
お礼
不慣れなカタカナ交じりの条文を読むのも手間だと思って質問しました。 回答ありがとうございました。
- sfx1208
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執行猶予を取り消すのは、裁判所の裁量になりますが、自転車も法的には車両になります。 近年、自転車に対する取り締まりも強化され、携帯電話での検挙も増えています。 要は、裁判になる様な事を再度すると、執行猶予は取り消しになる可能性が濃厚だと思っていた方が無難でしょう。
お礼
自転車に乗ってのイヤホンの使用もよくないのだそうですね。 回答ありがとうございました。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
執行猶予は、罰金刑以上の犯罪をした場合、取り消しがされる事があります。 ですから、スピード違反での赤切符でも、取り消しになる可能性があります。 万引きは、窃盗罪になりますから、罰金刑以上の犯罪になりますから、立件された時点で執行猶予の取り消しは覚悟しないとなりません。 極端な話、自転車の飲酒運転でも可能性があり、執行猶予期間中に更なる犯罪をした場合は、厳しく対処されます。
お礼
スピード違反で罰金を取られたからといって、必ずしも取り消されるわけではないということでしょうか? 自転車の飲酒運転で取り消しになったとしたら、それはもう極端に運が悪いとしかいいようがありませんね・・・。 回答ありがとうございました。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
保護観察付きかどうかでかわります。 保護観察が付いていない場合は、3年間の間に再び有罪判決を受けない限り取り消されることはありません。 執行猶予中の万引きは立件される可能性が高く,起訴されれば有罪判決となり取り消しのケースが多いです。 駐車違反や赤信号で横断歩道を渡る,歩きタバコで刑事事件になる可能性はほぼなく執行猶予が取り消されることはありません。 保護観察つきの場合は、保護観察条件に違反した場合にも取り消されます。もっとも、保護司と連絡をとらなくなるとか、特に定められた条件に違反するとかですね。 駐車違反や赤信号で横断歩道を渡る,歩きタバコで取り消されるということはまず考えられません。
お礼
刑事事件になるような事じゃなければ、滅多な事はないということですね。 もっとも、執行猶予期間中に万引きをするような人がいるとは思えませんが・・・。 回答ありがとうございました。
- zorro
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お礼
ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、分かりやすくて助かりました。