- ベストアンサー
売却金の取り立て
ある人に工場設備、材料、製品を3000萬円を六回分割年払いで売却いたしました、初回500萬円を払つてもらつたのみで二回目期限が来ても支払いなし、このような場合の最善の取り立て方法はどのようなものがありますか。また債権を買つてやろうという人が現れてその人に売るのは違法ですか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
債権譲渡は、原則自由ですよ。 債権の性質上、譲渡に適さないとか 当事者で譲渡出来ない、と定めたとか そういう事が無ければ、譲渡人と譲受人との 間で自由にできます。 その場合は、債務者には、誰々に譲渡したよ という通知をすれば、それで結構です。 債務者の承諾は不要です。 裁判所の許可云々はジョークだと思います。
その他の回答 (3)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
簡裁が、いつ 300万円なったのか? 個人間の債権譲渡が、禁止との法律は? 裁判所でないと、債権譲渡ができないとの法律は?
noname#159030
回答No.2
民事裁判か債権回収業者に依頼するですね。簡易裁判は300万までですから。 代位弁済はもう出来ないはずですから。 裁判を通して、債権の譲渡は認められる場合があります。 個人間では違法です。
- seiginomikata51
- ベストアンサー率28% (25/88)
回答No.1
>債権を買つてやろうという人が現れてその人に売る これが最善の方法です。
お礼
ご教示ありがとうございました。 弁護士さんとも相談し 譲渡の方向で進めて行くように決めます。 ありがとうございました。