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分割払いの自動車保険の中途解約は出来ないですか?

自家用車を今回売却、分割(12回払)の自動車保険の解約を保険会社に申し出たところ、中途解約は基本的に出来ないので、年払いの残金については全額支払う義務があると返答がありました。車がないのに任意保険を掛け続けるのがどうも納得いきません。なにか良い方法はないでしょうか教えてください。

みんなの回答

  • get6000
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.7

No002補足です。 車検証の名義は変わっているので、その場で契約はできても、約1ヵ月後に保険代理店へ「重複契約の確認」が来ます。 前の契約が優先されますので、前契約を遡って解約してもらうか、新契約を取り消ししないと、新契約の代理店がコンプライアンス違反(正しくない契約をしたという意味)に問われますよ。 まあ、質問者には関係ないことかもしれませんが。 どのみち、車を買った人、その保険を扱った代理店に迷惑がかかることは確かです。 質問者からすれば、余談でした。(^_^;)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

>中途解約は基本的に出来ないので、年払いの残金については全額支払う義務があると返答がありました。 バカというかアホな担当者ですね。車がなければ実態上は架空契約となりコンプラ違反です。 売却後は中断証明で(7等級以上なら)向こう10年間、等級を保持できる手続き後 解約するか、もしくは即解約できます。 直接保険会社で確認されたし!!

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

#4です。削除覚悟ですが・・・ #2のような心配は不要です。質問者さんが車を手放しその後別人がその車を入手した場合、車検証上がどうなっていようとも「実態上の所有者」が変更されたことになり、保険契約には差し支えありません。 #4にもありますが、所有者が変更されたり廃車になった場合、質問者さんの自動車保険契約が架空契約になってしまいます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

本当に保険会社の返答なのでしょうか? 知識のない人間か、解約をどんな手を使っても阻止しようとする人間の発言としか思えません。 保険期間の途中で解約することはもちろん可能です。 ただし12分割払いの場合は、保障期間と保険料の払い込みにずれが生じている可能性が大です。つまり10月に解約する場合、10月分までの保険料を納めていればいいですが、10月分の払い込みがまだの場合、1回分の保険料を払うことになります。 >車がないのに任意保険を掛け続けるのがどうも納得いきません。 当然です。存在しない自動車に保険を書けることはできません。つまり「車を手放した」「契約は続行」では、等級を進めるための行為とみなされ、質問者さんに不利になる場合があります。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

保険会社の社員ではなく馬鹿な代理店がそう云ったのでしょう? 解約はいつでも出来るし、分割払いなら返戻金はありませんが、口座振替 はストップされます。 ただ口座振替は1ヶ月遅れでスタートするケースが多いため、解約の翌月 まで口座から引き落とされますよ。

  • get6000
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.2

ANo.001の追加 ちなみに、車を譲渡した場合、買った相手が任意の自動車保険に入らなくてはなりませんが、1台の車には1つの自動車保険しか入れません。 ですから、あなたの自動車保険を解約しないと、その車を買った人が自動車保険に入れません。こんな理不尽なことは許されません! 今入っている保険代理店(担当者)では話にならないようですから、保険証券に書いてある営業所や本社に直接電話して、即刻解約しないと、車を買った人にも迷惑をかけることになりますよ。

  • get6000
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.1

嘘だ~! いつでも解約できます。 ただし、月の途中でも一か月分は支払わなくてはなりません。 廃車証明または、売却の証明があれば、保険の割引等級も弊社では10年間保存できます。 「中断証明を発行してください」と言って下さい。 中断証明をなくすと駄目ですが、次に車を買ったときに、最初から割引価格で入れます。 ちなみに、事故をおこして 車が全損→廃車→保険解約 しても、保険金は支払います。 1年払いした人でも、中途解約できますよ。この場合は「短期率」と言って、月割りよりも不利ですが、残った保険料は返金されます。

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