- 締切済み
個人再生 返済期間中の不動産売却
お世話になります。 先日質問させていただいたことに関連するのですが。 知人が合計約3000万円の保証債務を背負いました(債権者は信用保証協会2社)。返済できないので弁護士に相談、検討の結果個人再生の小規模再生を申請しました。3年ほど前のことです。 知人にはローン残高が約1500万円ほどの不動産(一戸建て)があるそうで毎月払えてはいるとのことです。債権者の2分の1以上が再生計画案に賛成すれば債務額が10分の1程度に減額されるらしいですが、基本的に返済方法は分割払いとのことで回答はいただきました。 そこで新たな質問なのですが、返済期間中にその自宅等不動産の売却は可能なのでしょうか?完済してからでないとダメなのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- away_2012
- ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.1
民事再生で「住宅資金貸付債権に関する特則」を用いた場合、その住宅の固定資産税評価額 ー 住宅ローン残債がプラスであれば、その分は財産と見なされ、債務は圧縮されません。簡単に言えば、売ればローンを完済できて更に現金も手に出来る見込みがあるならば、その現金の分は債務は圧縮されない仕組みです(=債務は1/10までは減りません)。なので、売って儲かるなら、その分多く返す再生計画にせねばならず(=その分は多く返すのだから債権者に文句を言われる筋合いはなく)、損覚悟で売る気なら、売却額では払いきれない住宅ローンの残債を片付けるだけの現金を手当てしない限り売れません。(=手元に現金は残りません。まぁ官報情報のある人に貸すところはないでしょうから、売れないと思います。) 売るのが可能か?と聞かれれば、売ることは可能だけれど、現実的には売るのは難しいと思いますね。
お礼
御回答ありがとうございます。 やはり...ですね。圧縮された債務を返済してからですね。 ありがうございました。