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青色確定申告で損失繰り越して所得が0は扶養対象?

青色確定申告昨年の損失を繰り越すと所得税は0円になるのですが、配偶者の扶養控除の対象と慣れますか? 具体的に言うと、 H23年の所得 50万円 昨年の損失65万円 = 来年度に15万円の損失を繰り越し 今年の所得税額は0となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>配偶者の扶養控除の対象と慣れますか… 税年に赤字があろうとなかろうと、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >H23年の所得 50万円 昨年の損失65万円 … 配偶者控除や配偶者特別控除でいう「合計所得金額」の定義は、 ------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------------------- です。 したがって「所得」50万円は、配偶者特別控除の対象になります。 ただし、あなたの「合計所得金額」が 1千万円超過なら配偶者特別控除は適用されません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#163185
質問者

お礼

大変参考になりました。扶養控除ではなく配偶者控除または配偶者特別控除が正しいことを理解しました。

その他の回答 (1)

  • erokiti
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.2

配偶者控除と扶養控除がごっちゃになっているんでしょうね。 所得金額が38万円以下なら扶養控除ではなく、配偶者控除の対象となります。 23年はゼロなのでOKですよ。

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