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扶養と株損失と確定申告

昨年株取引で100万の損失があります。(特定口座取引) 確定申告をして翌年に損失繰越をしようと思います。 パート収入が102万円あります。(所得金額37万円) 夫の扶養になっています。 株取引の所得金額は¥0なので、申告して扶養からはずれる事は ないと思うのですが大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>あと住民税ですが所得金額が¥0なので、余分にかからないと… 赤字の譲渡所得は影響しませんが、もともとの給与所得が住民税の基礎控除 33万円を超えていますから、相応の市県民税はかかってきます。 所得が 37万ということは、住民税は課税、国税は非課税の瀬戸際ですね。

tororu1
質問者

お礼

わかりやすい説明で、大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

ご主人が、昨年の年末調整で受けた配偶者控除は、そのままだいじょうぶです。 一方、今年 100万ほど利益があっても、昨年分の損失繰り越しと相殺で、特定口座で前払いさせられた税金が返ってくることはご承知かと思います。 しかし、今年は100万円まで儲かっても税金を払わなくてよいとは言え、今年の所得としては認定されてしまいます。 ---------------------------------------- http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1 「合計所得金額」とは・・・中略・・・譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、・・・中略・・・をいいます。 ---------------------------------------- 損失の繰越申告をすると特定口座の源泉ありでも、今年の売買益が 38万円を超えれば、ご主人は年末調整で配偶者控除をもらえなくなるということです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

tororu1
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 〈損失の繰越申告をすると特定口座の源泉ありでも、今年の売買益が 38万円を超えれば、ご主人は年末調整で配偶者控除をもらえなくなるということです。〉これは、H19年の売買益がという事ですよね。  とりあえず、H18年度分は繰越申告しても、扶養から はずれる事はないという事ですね。  あと住民税ですが所得金額が¥0なので、余分にかからないと 思っているのですが、どうでしょうか?

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