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わずかな配当収入のみの確定申告について
7年前に会社を辞めて、それからはとある事を追求するため無職で貯金のみで生活。 生命保険、医療保険には数社入っており、また医療費も多い年には10万円以上払っています。 収入は年に10万円前後の配当収入のみです。 この場合確定申告した場合還付とかは期待できるんでしょうか? また今まで退職した翌年に確定申告したのみでそれ以降はしていないのですが さかのぼって申告はできるのでしょうか? 回答いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>収入は年に10万円前後の配当収入… 上場株なら 10%、それ以外なら 20% が源泉徴収されていますね。 他の収入源は一切ないということなので、「総合課税」で確定申告をすれば良いです。 (ほかに申告分離課税も選べるが、今回はあまり関係ない) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >この場合確定申告した場合還付とかは期待できるんでしょうか… 所得税分 (7% または 15%) は、確定申告から 1ヶ月程度で振り込まれます。 住民税分 (3% または 5%) は、今年 7月に振り込まれます。 なお、配当を確定申告すれば「所得」として認定され、あなたが国保なら国保税に影響しますが、10万円だけなら住民税の基礎控除 33万円以下ですので、全く懸念無用です。 >さかのぼって申告はできるのでしょうか… 還付のための確定申告は 5年目の大晦日が期限です。 (納税のための申告なら、その翌春 3/15が期限) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm つまり、平成 19年分以降がまだ間に合うということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この額なら総合課税にすれば、人的控除の範囲なんで。 源泉徴収税額の範囲で戻ります。 確定申告要と不要の欄があったと思いますが。 住民税・所得税の控除内なんで国保くらいかな。
確定申告で還付されるのは税金を払いすぎた場合です。 つまり税金を払っていないのであれば、還付される事はありません。
- 86tarou
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配当収入を申告分離課税ではなく総合課税にすれば良いのでは?ただ、その分所得が増えますので国民健康保険税等には注意してください。 還付申告であれば5年前まで遡って申告出来ます(その年の確定申告をしていない場合)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05