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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律相談)

質問:彼女への金銭サポートで裁判になった場合、私に勝ち目はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 私は彼女に金銭的なサポートをしましたが、彼女が注意をしてきたことでお金の返金を求めましたが返してもらえません。裁判をした場合、私に勝ち目はあるでしょうか?
  • 彼女が私を非常識と批判し、精神的苦痛を受けたと主張しています。私は不利な立場でしょうか?
  • 返金の要求時に私が激高し、肉体関係の有無を主張しましたが、証拠がありません。この点でも私は不利でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

金銭面で助けた金額はいくらですか? >彼女の一生を守ろうサポートしようと言う気持ちでいっぱいで、大丈夫だから、心配せずに使って欲しいと言い、 結局、彼女は受け取りました。 これは貸したとは言いません、サポートと言う寄付と同じ。 support(サポート)と言う英語の意味です。 支持(する)、支援(する)、援助(する)、補助(する)、扶養(する)、支持者、後援者、などの意味を持つ英単語。 貸したとは言えません。 >裁判をした場合、私に勝ち目はあるでしょうか? 勝ち目はありません、裁判費用ですが、弁護士手付金だけで30万程、裁判1年かかれば約100万ですが?やりますか? サポートと言う援助をしたのですから、これに対し見返りを求めるのですか?強要罪になりますよ?金銭請求は脅迫・恐喝で被害届け出されれば立件されますよ? >彼女へ渡したお金は、銀行の窓口から送金したので、通帳には証拠があります。 税務上は贈与です、税務署に贈与税を払えば問題ないです。 そもそも付き合っていようがいまいが、他人に金銭なんてやり取りする物では無い、借用書も無しに貸す場合はそもそも返して貰えない事を前提にした気持ちで貸すべき、返しても貰えなくても困らない金額にすべき。 大事な人や親友には絶対お金を貸すべきでない、お金は全てを破壊すます。 金銭に対する見返りを求めるなら風俗に行きなさい。 女性によってはお金で偽装恋愛をしてくれる女性もいるかも知れない、でも気持ちはお金では買えませんよ、女性の事を全く分かっていない、質問者様のエゴを押し付けただけですよ。

その他の回答 (4)

  • pure0213
  • ベストアンサー率19% (9/46)
回答No.4

他の方へのお礼にあるように「女性はいつも私のお金だけを持っていきます」 とありますが、今まであなたはむしろそこにつけ込むやり方で女性を手に入れようとしてたんじゃないですか お金じゃ人の気持ちは買えませんよ 見返りを期待って… それが=犯罪につながるんですよ そんなやり方してたらいつか逆に訴えられますよ

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

1,他の方も回答しているように、贈与なのか  貸しただけなのか、が一番大切な問題です。  お金を渡した時の、言動とその時の状況に  お二人の関係などによって  決められますが、金額の多寡も影響します。  一般的には貸しただけだ、ということになるでしょう。  贈与なんて、よほどのことがない限り、やらない  のが通常ですから。  だから出るところに出れば、勝てる可能性は  あると思います。 2,例え贈与であった場合でも、判例は忘恩行為による  取り消し、てのを認めていますが、質問者さんの  場合は、質問者さんにその原因があるようなので、  難しいかもしれません。 3,肉体関係を目的に金の受け渡しをしたのであれば  それは、公序良俗に反する行為として、無効になり  ますが、返還は請求できない、てことにもなりかねません。 4,尚、借金と肉体関係を関係づけたりすると、最悪の  場合は、強制猥褻未遂とか強姦未遂になりかねません。 以上を考えて、行動するようにお勧めします。  

noname#152815
質問者

補足

回答有難うございます >肉体関係を目的に金の受け渡しをしたのであれば 目的ではなく、淡い期待です。 出会い系サイトを利用した事がありますが、それは不利になりますか? その女性は、焼餅を焼いて欲しくて自分から話してしまったので、私が利用した事を知っています。 ですが、どこのサイトを利用したかは知りません。裁判になると携帯電話会社から調べらええたりするのでしょうか?

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.2

 あなたは「貸すだけ」と言いましたか?  「お金を返す」と彼女が言ったことがありますか?  口約束でも、契約は成立はします。  また、契約が書面に残っておらず、通帳のみだと、ただの贈与になってしまいます。  性的関係を望んでいたのに、得られなかったから金返せ…となると、それでは売買春ですよ。  簡単にお金を出したあなたの行動に、大きな問題があったんじゃないですか?  投資と同じで、自己責任のような気がします。  あなたの行動が非常識だったとしても、裁判をしたところでそれは問題にはならないでしょう。  彼女が最初から借金として認識し、返済の一部と考えて付き合っていたとなればなんとかなるかもしれません。  が、お金は善意からくれたもの、お金と付き合うことは関係ないと考えていたならば、難しいでしょうね。

noname#152815
質問者

お礼

Pochi67さん有難うございます。 非常識系の質問でも丁寧な回答有難うございました。 初めは、快く使って欲しいと思っていましたし、「貸す」と言う言葉も出しませんでしたが、彼女が言う常識で言うと、私も男性ですし、そりゃ、何かしらの見返りは期待しているのと、返さなければいけないのは解っていても良いでしょう?彼女は自分のお父さんが孤児院施設や菩提寺等に数百万を寄付した事がある(感謝状は見ました)ので、私の「返金要求」「肉体関係の要求」の方が、それなら受け取らなった、数回は断ったのに、彼女の方が訴えたい位だと言っていましたが、私は罪では無いですよね? 彼女の他にも、地元の人間に何度か貸して戻って来ていないので、もうこんな事はゴメンです。 女性はいつも私からお金だけをとって行きます。

回答No.1

あまり真面目に回答する気にもなりませんが(笑)、 「貸した」なら返して貰えますが「あげた」なら当然返して貰えません。 裁判所も、貸したのか、贈与なのかを判断するでしょう。 「貸した」ものであるという事実を立証してください。

noname#152815
質問者

お礼

回答有難うございます 初めは「貸す」と言う言葉も出しませんでしたが、私も男性ですし、そりゃ、何かしらの見返りは期待しているのと、返さなければいけないのは解っていても良いでしょう? ですから借用書は作成していません。 むしろ、後に私が嘘ばかり付くと、誓約書は署名させられました。 女性はしっかりしていますね。 私の「返金要求」「肉体関係の要求」の方が、それなら受け取らなった、数回は断ったのに、彼女の方が訴えたい位だと言っていましたが、私は罪では無いですよね?