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子犬の譲渡契約書について
8年前に子犬を譲渡しました。 契約書を交わしておりますが、1年未満に亡くなった場合 同等の子犬を差し上げるという内容です。 特にいつまでに申し出なければいけないとは 記載していません。 死亡した時は連絡を頂きましたが、新しい子を差し上げる話もしました。 ですが、その後一切連絡はありません。 死亡証明書も頂いておりません。 そして、最近になって連絡が来て新しい犬は飼えないから 返金してほしいと言われました。 お金を返金する義務がありますか? お金を返金する内容は一切書いていません。 そして、もしも新しい子犬を欲しいと言われた場合は 契約書がある限り 差し上げないといけませんか? 生き物なので生命に保障はつけれませんが 出来る限りの良心で契約書にそう記載しています。 常識ある事ならば喜んで差し上げますが 今更連絡してきて、返金してほしいとは常識的ではないと 思っています。 返金しない場合に代わりの子犬と言われ 転売されても嫌です。 有効期限を設けていない契約書は無期限なのでしょうか。 宜しくお願いします。
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Q 契約書に返済するとは記載しておりませんがそれでも返金の必要がありますか? A 買主が瑕疵担保責任を追求しているとすれば、代わりの子犬と代金の選択は買主の自由です。 しかし、契約の内容の履行を求めていると考えれば、今回は「代わりの子犬」と限定していますので代金の返還請求はできないです。 Q 子犬の死亡した報告は1年未満ですが死亡を証明するものはありません。 A 請求は、請求する方で証明する必要があります。従って、売主側で否定し、買主が証明できなければ、1年未満に死亡したことにはならないです。 ただし、今回の場合は、1年以内に報告していることからみて、死亡していないのに、死亡したとの報告は通常考えられないので、明らかな証明がなくても「1年以内の死亡」と認定されても不思議ではないです。 Q 代わりの子犬を差し上げると言いましたが相手側からも欲しいと言われていませんが8年経った今でも守る必要がありますか? A この点「差し上げる」と言うことが、契約内容の履行すると言う意志表示だとすれば、履行に時効はないので、現在でも、不履行は継続しています。 一方、買主の瑕疵担保責任追求だとすれば、1年で時効なため、代わりの子犬の請求も代金請求もできないです。 Q 渡すのが嫌なわけではありませんがなぜ今と思うのです。腑に落ちません。。。 A それはそうですが、上記のように、現実の会話の中での事実関係がよくわからないので、法律構成をしっかりと立てることができないので、今回の場合は、否定しておいて、買主からの訴訟を待っていてはどうでしよう。 Q そして、契約書の内容は生まれながらの疾患でありどんな死亡内容でも渡すことは記載しておりません。 どんな死亡でも代償の子犬を渡すとすれば飼い主側の不注意で亡くなった場合にも 渡す事になりますから、飼い主側の責任がなくなってしまいます。そういう事を踏まえてそのような内容にしております。 A それはそうだと思います。ですから、今回の場合は、chanonkoさんから積極的に進めなければならない案件ではないので、否定していてはどうですか。 そして、買主からの訴訟を待っていてはどうでしよう。 その訴状が来てから、内容を分析し、対処すればいいと思います。 そのように本件では一言で解決できる案件ではないです。
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- tk-kubota
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8年前に譲渡して、死亡の通知がきたのは何時ですか ? 1年以内ならば瑕疵担保責任(この場合責任の履行は、同等の子犬を差し上げる)がありますから、契約の内容は履行する必要があります。 しかし、その時点から今日まで履行がされていないと言うことであれば、瑕疵担保責任は履行されていないことになります。 そうであれば、同等の子犬を差し上げるか代金の返還要求に応じる必要はあります。 もし、死亡の通知が来た時期が、1年を経過しておれば、同等の子犬を差し上げる必要も代金の返還の必要もないです。 「最近になって連絡が来て・・・」と言うことですが、一番大切なことは、死亡時期です。 これが証明できなければ、8年も経過しているわけですから、常識的にみても瑕疵担保責任の期間は経過していると考えられ、代金の返還請求は認められないと思います。 なお、契約書の有効時期の問題ではなく、瑕疵担保責任の期間の問題なので、やはり、死亡した時期がポイントです。
補足
ご回答ありがとうございます。 もう少し質問させて下さい。 契約書に返済するとは記載しておりませんが それでも返金の必要がありますか? 子犬の死亡した報告は1年未満ですが 死亡を証明するものはありません。 代わりの子犬を差し上げると言いましたが 相手側からも欲しいと言われていませんが 8年経った今でも守る必要がありますか? 渡すのが嫌なわけではありませんが なぜ今と思うのです。 腑に落ちません。。。 そして、契約書の内容は生まれながらの疾患であり どんな死亡内容でも渡すことは記載しておりません。 どんな死亡でも代償の子犬を渡すとすれば 飼い主側の不注意で亡くなった場合にも 渡す事になりますから、飼い主側の責任がなくなってしまいます。 そういう事を踏まえてそのような内容にしております。 再度ご返答お願い致します。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。 また何かありましたら宜しくお願い致します。