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告訴など出来ますか?

友人がお金を貸して欲しいと言ってきて、必ず返すからと言ってきて、仕方なく借用書もなく手渡しでお金を貸しました。 その後、友人は姿をくらませて、どこにいるのかも分かりません。 弁護士に相談したら勝ち目がないと聞き入れてくれませんでした。 こういう場合、詐欺としての証拠も不充分で事件にもならないので警察も動いてくれないですよね? どうにかしたいと思うのですが、どうする事も出来ないのでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その友人の居場所がわからないと云いますが、今まで居た住所はわかるのですか。 まず、どこに居るのか探し当てることから考えて下さい。 今までの住所宛で結構ですから司法書士に訴状を作ってもらいなさい。訴状の内容は「貸したお金を払え」で結構です。 そして、それを添付して(コピーで可)市町村役場で住民票と戸籍簿謄本を取り寄せます。 そうすれば、手がかりがつかめるはずです。 あとは、その訴状の住所だけ書き直し裁判所に提出して下さい。 やろうと思えば自分でできるはずです。 以上は民事で訴える方法ですが、刑事での告訴は難しいと思います。

nachi417
質問者

お礼

本籍はたぶん近所の住所に残したままだと思うので、民事で訴える方法を考えてみます。 勝ち目があるかどうかも合わせて、家族とも相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

貸したお金が大金であれば、お金の流れを確認することで かなりの立証が出来ないかと思われます。 特に、直前に銀行などの金融機関から引き落としのあったお金なら、金券番号を調べることができれば、相当確かな金銭の流れを示すことにつながるのではないでしょうか? まず、警察に動いてもらうために、金銭の流れを疎明して 警察の捜査過程から、銀行から金券番号を入手するということを検討したいと思います。 私は、こういう友情や恋愛感情を糧にして、 のうのうしている連中が本当に許せません。 こういう人らは、いちどぎゃふんと言わせてやらないとダメだと思います。 みんながそういう人らをのさばらしてしまうことも そもそもダメなんです。 いつまでも、正直者がバカを見る世の中でいいのでしょうか?

nachi417
質問者

お礼

ありがとうございます。 お金の流れをという事ですが、難しそうですね。 出来る範囲で頑張ってみたいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

最初からだます意志がなかった場合は、詐欺には成りません。 本人が帰すつもだったが、資金の都合がつかなかったと云えば詐欺には成りません。 又、口頭でも契約が成立しますから、借用書貸せなくても貸金の返還を請求することは出来ます。 ただし、訴訟などの際に本人に借りていないと主張されたら、貸金を立証できませんから、勝訴の見込みがありません。 残念ですが、弁護士云うおり勝ち目がないでしょうから、弁護士費用が無駄になるだけです。

nachi417
質問者

お礼

ありがとうございます。 金額が多額だったので、どうにかならないかと思ったもので…。 やっぱり無理があるのですね。 返す代わりに土地をと言われて、言われた土地に行ってみたら、全くのでまかせだったりしたもので、どうしてもやりきれなくて。 何日までには必ずと言われて、そのまま行方不明になられ、悔しい思いです。 でも仕方ない事なんですよね。分かりました。 有難うございました。