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手渡しで現金を返金する際に・・・法律に詳しい方お願いします。

先日友人が、知人にお金を借りたそう(借用書などはないそうです)なのですが、明日その借りたお金を全額手渡しにて返金するとの事。 しかし、その知人と後々こじれることがない様、返金したという証拠をしっかり残しておきたいそうなんです。 最悪こじれても法律的に有効な形で証拠を残したいそうなんですが、どのようにしたらよいでしょうか? 時間が余りないのでお急ぎで法律に詳しい方のお知恵を拝借したいです。

みんなの回答

  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.2

金銭を手渡す際に,どのような意味で金銭を渡すのかを明らかにした領収書を受け取ってください。 借金の返済であれば, 「            20年3月24日        領収書   ~年~月~日の~に対する貸金の返済として    ~~~~円   受け取りました。           (相手の署名)      」 という形にしてください。 相手が領収書の発行を拒んだ場合, 民法533条,486条により支払を拒絶しても構いません。

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.1

銀行振込みにしてもらったら? 通帳に振込人の名前と金額が残りますし、書類をやり取りすると気まずいと思うので。

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