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窃盗幇助を疑われる高校生の息子について
- 高校生の息子が友人から盗品を預かり、窃盗幇助と疑われています。
- 息子は無実を主張し、友人との間には預ける・預かる行為が日常的にあったため、本当に窃盗幇助とされるべきか疑問です。
- さらに、先生からは友人が犯罪行為をした際に一部を預かったことと同じだと指摘され、先生の言動に疑問を抱いています。
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質問者が選んだベストアンサー
>何もわからず隠しもせず自分の机の上に置いていただけで >窃盗幇助になるのでしょうか? 窃盗幇助にはなりません。窃盗の実行行為に関与していないからです。 ところで、刑法256条2項は、盗品等関与罪を規定しています。 具体的には、「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又は その有償の処分のあっせんをした者」が、盗品等関与罪に抵触します。 前項に規定する物とは、盗品が典型例であり、盗品に限りません。 ところで、刑法256条2項の「保管」とは、 窃盗などの犯人のために盗品等を管理することを言います。 隠しもせず学校の自分の机の上にカバンを置いていた行為が、 カバンを管理していたと言えるかは疑問です。 思うに、盗品等関与罪は、被害者が盗品等に対する追求を行うのを困難にすることを 犯罪と規定してるものであり、学校の自分の机の上にカバンを置いておくだけでは、 盗品等に対する追及は極めて容易にできます。 従って、誰でもが分かる状態で、学校の自分の机の上にカバンを置いておく行為は、 盗品等関与罪に規定する「保管」には該当しないと考えます。 >そんなことを言う先生こそなんとか出来ないものでしょうか? 確かに、先生は息子さんに言い過ぎましたね。 ところで、質問者さんも、先生ないし学校に言い過ぎると、 紛争がエスカレートするかもしれません。 この事案に関して、先生ないし学校に対して主張するときには、 言い過ぎないように気配りをすることが求められます。 ご参考までに。
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- yoichi001
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>日ごろからその友達とはお互いにカバンなど預けたり預かったりすることは日常茶飯事 学校内で互いのカバンを預けたり預かったりする正当な理由ってなんですか? 私には日頃から持ち物検査等から逃れるために、互いのカバンを取り替えたりしてこずるい事をしているガキの行動にしか思えないのですが?? 確かに盗品が入っているとの認識は無かったのかしれませんが、日頃から先生達の目を盗んで学校に持ってきてはいけないものを隠すための行動の一貫だったんじゃないですか?? >何もわからず隠しもせず自分の机の上に置いていただけで 生徒全員が同じようなカバンを使っている共同生活の場でなら、カバンを入れ替えるというだけで充分なので隠す必要がなかったからじゃないですか? 自分の息子が友人の盗癖に付き合っている事に対する貴方の感覚は間違っていると思いますけど。 友人から「先生に見つかりそうだから、覚せい剤を預かってて」って言われたら、いまのままなら貴方の息子さんは覚せい剤を預かっちゃいますよ。そういう時どういった行動をとるのが正しいのかきちんと教えてあげるのが親で子供と一緒になって先生に不平不満を言うのが親じゃないでしょ。
お礼
回答ありがとうございます。 >友人から「先生に見つかりそうだから、覚せい剤を預かってて」って言われたら、いまのままなら貴方の息子さんは覚せい剤を預かっちゃいますよ 中身を知っていれば預かりません。
- toshipee
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いちばん怒っていいのは、被害者とその親だろ?ふざけた態度取ってたら、警察入れられるぜ。最近は学校に警察が入るのはタブーではなくなってるからね。見つかりにくくしたのは事実なんだから、謝るべきと言うことが、いい大人なのに二度目の質問でもわからないか? なぜ問題を解決しようとしてもらってる学校に食ってかかる?それだけ言われるのは、警察沙汰を止めていると思うぜ。イヤなら相手宅に直接行けよ。文句を言うのは、問題をふっかけてきた友達の方だろ?
お礼
回答ありがとうございます。 >イヤなら相手宅に直接行けよ。文句を言うのは、問題をふっかけてきた友達の方だろ? もちろん謝っていただきました。 今回、真に「事情を知らずにカバンを預かっただけ」の者に対して、学校が処分権限を行使することは、何ら違法行為の無い生徒の身分を大きく損ねるものであり、処分を受けそうなのであれば、「公法に訴える」主張が当然に選択肢として認められます。よって、学校に対して「明らかに罪を犯していない者に対して窃盗の嫌疑をかけ、これをもとに何らかの処分を行うことは名誉毀損であるとともに生徒自身が大きな不利益を被る。よって処分無効の民事訴訟提訴の覚悟はある。しかし相互の利益のために窃盗は親告罪ではないので学校が警察に対し早急に被害届を出し、黒白を決した上での処分検討を望む。」と主張するつもりです。
- don9don9
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窃盗幇助にはならないと思いますが、盗品等関与罪にはなるかもしれません。 >パクッタ物入ってるからカバン預かっといて と言われたら「パクッタってどういうことだ?」とまず友人に問い質すのが普通の感覚です。 その上で学校(先生)に報告するか、報告はしないまでも本人に返すように促すか。 「パクッタ」と言われて何とも思わないこと自体、息子さんにも問題があります。 >友達が殺人を犯し死体をバラバラにして一部を預かったのと同じや 例えとしては極端ですが、息子さんに自覚させるためにあえて言っているのでしょう。 とりたてて問題のある発言だとは思いません。 これで学校に「先生を処分しろ」なんて言ったら、モンスターペアレンツの烙印を押されますよ。
- f272
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預かるときに「パクッタ物入ってるからカバン預かっといて」と言われているのだから、盗品という認識はあったはず。確定的ではないかもしれないが、もしかしてそうかもといった程度の認識ですが、それで十分です。 こんな状況では、窃盗ほう助ではないですが、盗品等関与罪の典型ですね。 > 何もわからず隠しもせず自分の机の上に置いていただけで窃盗幇助になるのでしょうか? わからないわけがないでしょう。 預からないこともできただろうし、それを先生の所に持っていくこともできたはずでしょう。
- akina_line
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こんにちは。 下記サイトをご参照ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%87%E5%8A%A9 「正犯を幇助する行為と意思が必要であり」というとこから、幇助は成り立たないと思われます。 このような事案は専門家に相談したほうが良いでしょう。 http://www.houterasu.or.jp/ では。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士3人の方に相談にのってもらいましたら3人とも窃盗幇助にはならないと言われ安心いたしました。 これからはむやみに人の物を預からないようにさせたいと思います。 ありがとうございました。
日頃からなにかと目を付けられてる悪ガキグループなんでは? で、さっきのご質問はどうするおつもりですかね。 お気に入りの回答はございませんでしたでしょうか? http://okwave.jp/qa/q7276702.html
- skip-man
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教師の言っている方が,社会的には正しい。 外国に行った旅行者に,麻薬を運ばせるのと一緒でしょう。 第一,友達は「窃盗した物をバレないように隠し持っていてくれ」の意思を説明して渡しています。 知らなかったではすまされません。 共犯になるのが嫌なら、バレる前に教師に相談すべきでした。 本人や家族には,納得出来ないでしょうが,法律とはそうしたものです。
お礼
回答ありがとうございました。弁護士に相談しましたら全く窃盗幇助にはあたらないとのことでした。これからはむやみにモノを預かったりしないようにさせたいと思います。