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高校生の息子が窃盗補助で処分される可能性はあるか?
- 高校生の息子が友達から預かったカバンの中に窃盗品が入っていたという事件が起きました。
- 息子は何も知らずにカバンを預かり、机の上に置いただけであり、窃盗補助になるのか悩んでいます。
- 処分される可能性のあるかどうか、法律的な観点から検証してみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
法律的には、2番の回答が正しいです。 財布、ゲーム機を盗むときに協力していないので、 窃盗の幇助になりません。 盗品の保管は、刑法256条2項で犯罪に規定されています。 ところで、友人がまさか本当に物を盗んでいるという認識がないことから、 息子さんは盗品を保管しているという認識がないので、 故意の要件を満たしません。 先生に対しては、盗品が入っているとは全く思わなかったという主張を 繰り返すのがよいでしょう。 更に、休み時間が短く、次の授業に移動する必要があったので、 窃盗事件のことを先生に報告する時間的余裕がなかったと説明するのです。 今後、友人からカバンを預からないことです。
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- n_kamyi
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>友達が殺人を犯して死体をバラバラにして一部を預かったの同じやと先生に言われたみたいなんがそうなんでしょうか? まさにこの通りです。 死体を机の上に置かれたら、すぐに先生に報告です。 今回も同様「ぱくった物を預かって」と言われて机の上に置かれたのですから、それはけしからん!と先生に報告すべきだったのです。 ただ現状でご質問者の息子が処罰の対象になるのかは疑問です。 上記はあくまで精神論ですので、事実関係はしっかり確認の上、学校側と処罰に対して慎重に吟味すべきです。 息子さんの今後のためにもね。
- toshipee
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先生の例えは間違っていませんよ。中国で同じようにカバン預かって麻薬が入っていたら、死刑でしょ?やっていることは、「幇助になり得る可能性十分で、注意にとどまるでしょう」つまり、犯罪であると取られても仕方がないが、助けてもらっただけのことです。触って置いたら、息子さんの手も作用しています。学校は、法に完全には沿いませんので、処分することは可能である事案と考えます。態度次第で変わりますよ。自分のしたことが、結論的に窃盗をわかりにくくしたことに触れることを反省できないなら、処分してわからせるのが教育です。 まずは親として平謝りできませんか?
しかしながら、息子さんは窃盗する奴の友人って事ですよね。 友人を選ぶように指導しましょう。 納得出来ないなら弁護士を頼みましょう。 処罰されれば内申に響きます。 刑事事件ですので本来なら警察が介入する筈ですよね。 学校側は警察沙汰にはしていないのでしょう? 弁護士に介入して貰えば学校側も態度を変えると思いますが如何でしょうか。
- hekiyu
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窃盗補助ではなく幇助の間違いでは。 それから、窃盗は完了しており、その後の 行為のように思えますので、これは窃盗幇助ではなく、 贓物収受罪の問題ではないでしょうか。 それとも、その友達の占有がまだ確立していない 間の出来事だったのでしょうか。 そうなると窃盗幇助、ないしは共同正犯という ことも可能になるかもしれません。 いずれにせよ、息子さんには故意は無い、という のですから、犯罪にはなりません。 たとえ過失があっても、過失窃盗とか過失贓物収受 というのは存在しませんから、犯罪にはなりません。 その友達は、息子さんのことをなんと言っている のでしょうか。 友達は選べ、ということですね。
- zoo321
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ありのままを先生に報告して、あとは、先生の判断を待つしかないんじゃないですか。 でも、「日ごろからカバンを交換したり預けたりする」というのは、普通、しないとおもうので、窃盗補助と思われても仕方がないような気もしますが・・・ 息子さんは、毅然とした態度が大切だということを経験できたのではないでしょうか。
補足
友達が殺人を犯して死体をバラバラにして一部を預かったの同じやと先生に言われたみたいなんがそうなんでしょうか?許せません。 こんなことを言う先生をなんとか出来ないんでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。弁護士に相談しましたらパクったものが入っていると聞かされただけで全く窃盗幇助にはあたらないとのことでした。 たくさんの回答ありがとうございました