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夜間・深夜時間帯の生活騒音に悩む賃貸住民への提供条件は適切か
- 現在賃貸マンションに居住している住民が、上室住人に起因する夜間・深夜時間帯の生活騒音に悩まされています。
- 住民は管理会社に相談・苦情申し立てを行い、新たな居室を提供することになりました。
- しかし、提供される居室の家賃は上がり、敷金再支払いや引越し費用は自己負担となるため、現在の家賃以上の支出を避けたいとの懸念があります。
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大家しています。 まず、質問者様の『我々は被害者であり、当マンションの所有者・管理者である管理会社に起するものである』というご認識は間違いです。 『上室住人に起因する夜間・深夜時間帯の生活騒音に悩まされ』は飽くまで『上室住人』による『被害?』であって、相手が法に守られどうすることも出来ない状況では大家にも管理会社にも責任はありません。もし、この『上室住人』を『契約違反』で追い出せ、それをしないとなれば大家や管理会社の責任も生じますが、裁判したって負けるのは明らか(『契約書』にある「近隣に迷惑をかけないように云々」についての『契約違反』で『明渡要求』なんて裁判所じゃ認められたためしがありません)ですから、責任は問えないでしょう。 質問者様が要求する『引越し費用・現在支払っている家賃以上の支出』の『損害賠償請求』の相手は『上室住人』です。これは裁判にも出来るでしょう。しかし、それを大家・管理会社相手に裁判しても、大家・管理会社側に「それじゃ、裁判所は『明渡命令』を出すのか?」と問われれば、裁判所(判事)は何も言えないでしょう。出したためしが無いのですからね。 むしろ、大家や管理会社だって、質問者様に『礼金』も『手数料』も貰わず、おそらくクリーニングしてある部屋を提供するのですから『被害者』です。しかし、大家が『上室住人』に『損害賠償請求』したところで、厚く法に保護された借主(=『上室住人』)へのそんな請求は裁判所が認めないでしょう。 今の法制では、どんな不良借主だって、十把一絡げで、『借主保護』なんです。 『管理会社が提示してきた条件』を受け入れるのが納得できなければ、『上室住人』に『損害賠償請求』するか、別のところに引越しするかでしょう。 『大家』対『上室住人』は猫とライオンの喧嘩、『質問者様』対『上室住人』はライオンとライオンの喧嘩なんです。 ですから、再三ここにも書いていますが、“住人の質”は如何に“ライオン”の『借主』さんだって如何ともし難いのです。
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- m_inoue222
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大家してます >我々は被害者であり、 そうかもしれません >当マンションの所有者・管理者である管理会社に起するものであることから ここが大間違い...原因は上階の入居者 あらゆる損害賠償の責任は「損害を発生させた人」 基本的には入居者同士で解決すべき問題です、管理会社は単にその仲介を好意で行っているだけです 「当事者間で勝手に話し合ってください」...と言われても仕方ないケースです 大家及び管理会社には責任は有りません >同マンションにおける新たな居室を我々に提供いただける運びとなりました。 あくまで大家の好意からの提案です 電車に乗って隣の人がうるさい...鉄道会社は損害を賠償してはくれません 大家には「契約している物件」に関しての責任は有りますが住人に対しての責任は有りません