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賃貸マンションの大家が倒産 

急なことで相談です。某建設会社が管理、その会社の社長が大家となっている「賃貸マンション」に数年住んでいます。つい一ヶ月ほど前に建設会社が倒産し大家から家賃の振込先を今後変更するように依頼がありました。言われるままに新しい口座に一か月分の家賃を振り込んで、まもなく二ヶ月目を振り込む予定です。ところが裁判所から特別送達が届き開封してみると、マンションを差し押さえたので同封の陳述書に記入の上、大家に対する貸付金の内の一部を各住人が支払うように、との内容でした。金額は住人ごとに数百万づつ記載してあります。債権者は貸し付けてした銀行です。住人は第三債務者となるそうです。さっさと他へ移れば良いと言う意見、家賃以上払う必要はないし無視していれば良いと言う意見は周りの人から聞きました。立地も良いので出来ればすぐに転居することは避けたいと思いますが、実際どうやり過ごせばよいでしようか?

みんなの回答

  • echino
  • ベストアンサー率50% (115/230)
回答No.5

不動産屋です。 簡単にしたほうが良いですよね? 「支払い先が金融機関になりました」ってことです。 細かい部分を除くと直接の影響はそんな感じです。 でこれからの問題です。 差し押さえから競売にはいって、第三者に落札された場合には 6ヶ月の猶予付きの退去を求められる可能性があります。 また契約内容の変更は予想されることです。 早い段階で引越しをされたほうが良いかも知れません。 少なくても、退去を求められることを覚悟して住んでください。

ikeki0809
質問者

お礼

ありがとうございます。ちなみに退去を求められる理由(落札者が住居人に退去を求める理由)は何なんでしょうか?

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

法律用語が角々しいので誤解・憶測があるようですが、質問者の賃貸借契約以前に対象物件に担保権(抵当権・根抵当権=銀行が債権者、債務者は大家の筈)が設定されていたのなら、かつ法的なプロセスが適正であるのなら、 (1) 今後の賃料支払先は賃貸借契約の貸主に対してではなく、賃料債権を差押した銀行ということになります。私の契約相手は大家の筈と考えて差押通知受領後も大家への支払を継続してしまうと、差押債権者に対して再度支払い義務を負うケースもあります。第三債務者(=賃貸契約に基づく家賃支払債務を負う住人)が債務者(=大家)に支払うべき賃料債務を銀行が差押した、という構図です。 (2) 「住人毎に数百万円」という部分は形式上の債権額の按分であって、住人がその金額を支払う義務がある・保証人になっているという問題ではなく、住人が賃料を支払う義務がある間はその支払額が大家の債務の返済に充当されていく、というだけの話です。(周囲の意見にある通り家賃以上を支払う必要は有りませんが、差押受領後の支払の相手方については留意して下さい) (3) 尚、この状態で退去する場合には、大家側には敷金・保証金の返済ができるだけの資金ストックが無い筈なので、引越し代の負担に加えて敷金部分の返済がされない可能性が高い点は考慮しておいて下さい。 (4) 送付書面・契約書等の書類の確認と冷静な対応、敷金の元が取れた(敷金返還が無くても良い)タイミングでの転居という流れになりそうです。

ikeki0809
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になります。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

第三債務者だった・・・ごめん http://www.soyokaze-law.jp/q&a68-2.htm 競売する為の手続きですのであまり気にすることは無いです 家賃については特別送達が着てますので、振込みをしないようにして下さい 裁判所から記載する書類がきてますので・・記載のうえ返却して下さい 不明点があれば裁判所に聞けは・・教えてくれます ようするに・・大家の家を住民で買い戻せは・・競売はしませんってことです 競売に対する陳述書だと思えは良いです このまま進めは、競売に掛けられて大家が変わるだけですので 早とちりしてましたね・・・

ikeki0809
質問者

お礼

ありがとうございます。少し安心しました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

賃貸契約時になにか特殊な事項が有ったとしか思えない話ですね    問題は、裁判所からの特別送達であるので、無視すれは欠席裁判となり銀行の言い分が通り判決がおりますので対応を誤る訳にはいきません  まずは、銀行に事情を聞くことが先決です  なせ大家に対する貸付金の内の一部を各住人が支払うよう申し立てた理由と根拠が判らないことには・・対応がでません  ひょっとして、賃貸契約時時に保証人に仕立てられたことも有り得ますので・・至急に銀行に事情を聞くことが先決  その内容により、弁護士に相談するなどとなります  

ikeki0809
質問者

お礼

ありがとうございます。契約書にその旨記載がなくても(無くて当然ですが)保証人に仕立てられることはあるのでしょうか? またその保証人としての契約は有効なのでしょうか?

回答No.1

これは、専門的な内容を含むことなので、すぐに消費者相談センターなどに問い合わせてはいかがでしょうか。二ヶ月目の振込をどうするべきかも、あわせて相談するまで保留にされたほうがいいかと思います。一ヶ月目の振込については、それでよかったのかどうか疑わしさも残りますので。 いずれにしても、賃貸人は貸借関係だけの契約のはずですから、数百万の貸付金を支払うのは、おかしいはずです。せいぜい家賃分だけ、というのが常識的と思われますが、まずは知人や住人同士ではなく、しかるべき相談口に早急に問い合わせるのがよいかと思います。できれば、他の住人のかたといっしょならなおよいでしょう。

ikeki0809
質問者

お礼

ありがとうございます。裁判所等に聞いてみるつもりですが、日曜日なので裁判所はもちろん、会社の窓口や大家も連絡が取れず落ち着きません。

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